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お知らせ・新着情報
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工事現場や採石場などで爆薬等を使用した発破作業、花火大会の開催、火薬類の販売を始めようとする場合等には、
火薬類取締法に基づく許可申請等の手続きが必要になります。
以下の手続きを行う際は、県への申請又は届け出が必要です。詳細については、3の担当あてお問合せください。
(1)販売
火薬や爆薬、加工品、煙火(花火)等を販売するためには、火薬類の販売営業許可が必要です。
(2)貯蔵
火薬庫を設置する場合や庫外貯蔵場所の支持を受ける場合は、許可申請が必要です。
(3)譲渡・譲受・消費
火薬類を譲り渡し、又は譲り受けて消費する場合、許可申請が必要です。煙火消費など消費許可のみ必要な場合
もあります。
(4)廃棄
火薬類の廃棄をしようとする場合は許可申請が必要です。
(5)免状関係
火薬類取扱保安責任者等の免状に係る手続きについては、県への申請が必要です。
香川県危機管理総局危機管理課産業保安対策グループ火薬担当
TEL087-832-3191
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