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公開日:2020年12月10日

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火薬類取締

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火薬類取締法について

1 はじめに

工事現場や採石場などで爆薬等を使用した発破作業、花火大会の開催、火薬類の販売を始めようとする場合等には、

火薬類取締法に基づく許可申請等の手続きが必要になります。

2 申請手続き

以下の手続きを行う際は、県への申請又は届け出が必要です。詳細については、3の担当あてお問合せください。

(1)販売

火薬や爆薬、加工品、煙火(花火)等を販売するためには、火薬類の販売営業許可が必要です。

(2)貯蔵

火薬庫を設置する場合や庫外貯蔵場所の支持を受ける場合は、許可申請が必要です。

(3)譲渡・譲受・消費

火薬類を譲り渡し、又は譲り受けて消費する場合、許可申請が必要です。煙火消費など消費許可のみ必要な場合

もあります。

(4)廃棄

火薬類の廃棄をしようとする場合は許可申請が必要です。

(5)免状関係

火薬類取扱保安責任者等の免状に係る手続きについては、県への申請が必要です。

3 お問い合わせ先

香川県危機管理総局危機管理課産業保安対策グループ火薬担当

TEL087-832-3191

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