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公開日:2024年4月22日

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多様な農業人材経営計画認定制度

多様な農業人材経営計画認定制度とは

県では、これまで核となる担い手(認定農業者、認定新規就農者、集落営農)の育成・支援により農業の持続的発展を推進してきましたが、農業者の高齢化・減少、遊休農地の増加が進み、核となる担い手だけでは農地や地域農業を維持していくことが困難な状況です。
そこで、核となる担い手に加え、経営発展に意欲的な農業者を幅広く担い手としてとらえ、市町が策定する地域計画に農業を担う者として位置づけられた農業者が創意工夫により経営発展を目指す経営計画(多様な農業人材経営計画)を認定し、認定を受けた認定農業人材が将来にわたって農地を利用する経営体になってもらえるよう育成・支援を行います。
 

対象者の要件

多様な農業人材経営計画の認定を申請することができる者は、次のすべてに該当する者とします。
(1)地域計画に「農業を担う者」として位置付けられていること又は位置付けられることが確実と見込まれること
(2)営農を5年以上継続する意欲があること
(3)農産物販売金額50万円以上を目指すこと
(4)地域農業の維持・発展に寄与し、積極的な営農展開を目指すこと
(5)認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、基本構想水準到達者でない者

 

多様な農業人材経営計画の内容について

積極的な営農展開(規模拡大、新たな品目、環境に配慮した農産物の生産、省力・効率化や農業経営の改善、作業受託の取組み等から1つ以上に取り組むこと)、地域農業への貢献(農用地を適切に管理し、農業施設の維持管理活動に参加すること等)、経営品目・作付面積、農産物販売金額の目標(50万円以上を目指すこと)など、5年後の目指す経営計画を作成します。

 

 多様な農業人材経営計画認定制度の認定の流れ、認定の時期

認定申請者は、多様な農業人材経営計画認定申請書を作成し、「農業を担う者」として位置付けられる又は位置付けられることが確実と見込まれる市町を所管する農業改良普及センターに提出します。
認定は9月1日と3月1日の年2回です。申請受付期間は、9月1日認定は4月~7月(令和6年度は6月~7月)、3月1日認定は10月~1月となります。認定の有効期間は5年間です。
なお、申請者は、自身が営農を行っている市町において、地域計画に「農業を担う者」として位置付けられる又は位置付けられることが確実であるかを事前にご確認ください(各市町において「農業を担う者」としての位置付けの基準は異なります)。

 

多様な農業人材経営計画認定要領、申請書様式

多様な農業人材経営計画認定要領(準備中)
多様な農業人材経営計画認定申請書(準備中)
 

このページに関するお問い合わせ

農政水産部農業経営課

電話:0878323406

FAX:087-806-0203