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動物薬事については、東部家畜保健衛生所HPへ
獣医事については、東部家畜保健衛生所HPへ
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病の発生予防や発生時における迅速なまん延防止対策を図るため、家畜伝染病予防法第12条の3第1項の規定に基づく飼養衛生管理基準が定められている家畜の所有者(管理者)は、家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、農林水産省令で定める事項を、毎年、飼養する家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務付けられています。
家畜保健衛生業績については、畜産課HPへ
担当 |
西部家畜保健衛生所 |
---|---|
電話 |
0877-62-0020 |
FAX |
0877-62-3299 |
担当 |
西部家畜保健衛生所西讃支所 |
---|---|
電話 |
0875-62-6109 |
FAX |
0875-62-6129 |
課の業務