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口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病の発生予防や発生時における迅速なまん延防止対策を図るため、家畜伝染病予防法第12条の3第1項の規定に基づく飼養衛生管理基準が定められている家畜の所有者(管理者)は、家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、農林水産省令で定める事項を、毎年、飼養する家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務付けられています。
以下の書類を飼育場所を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。提出する書類は動物の種類や飼育頭羽数によって異なります。
下記様式からダウンロードをお願いします。なお、令和6年から様式が新しくなっておりますので、ご注意ください。
牛・水牛
山羊・羊・鹿
豚(ミニブタを含む)・いのしし
馬
鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥
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