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獣医療法第3条に基づく飼育動物診療施設開設届の提出が必要です。
また、届け出た内容に変更があったり、診療施設を休止したり廃止した場合も届け出なければなりません。
その届出は、診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所へ、事項が生じてから10日以内に行なってください。届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。
開設者は、獣医療法第3条に基づ飼育動物診療施設開設届出書の提出が必要です。
ただし、往診のみを行なう場合は飼育動物診療施設開設届(往診専門)の提出になります。
その届出は、診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所へ、事項が生じてから10日以内に行なってください。
次の事項を変更した場合は添付書類が必要になります。
必要な添付書類一覧表
変更事項 | 変更事項 |
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診療施設の構造設備 | 変更後の施設構造設備の概要及び施設平面図 |
エックス線装置の新設(増設),変更 | エックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防処置の概要表 |
管理者及び診療業務を行う獣医師 | 獣医師免許証の写し |
管理者及び診療業務を行う獣医師の氏名 | 獣医師免許証の写し |
法人の定款 | 変更後の定款 |
次の場合は変更ではなくて新規になります。
届出の窓口は診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所です。
高松市、さぬき市、東かがわ市、小豆郡、木田郡、香川郡
丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、綾歌郡、仲多度郡
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