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公開日:2020年12月10日

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武器等製造

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武器等製造法について

1はじめに

武器及び猟銃等の製造又は販売の事業を行おうとする者は、武器等製造法の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。詳細については、2の担当にお問合せください。

2お問い合わせ

香川県危機管理総局危機管理課産業保安対策グループ火薬担当

TEL087-832-3191

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