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平成29年7月4日、北朝鮮は、今年に入って11回目となる弾道ミサイル等の発射を日本海に向けて行った。国際社会の強い批判・警告にもかかわらず、弾道ミサイル等の発射が繰り返されており、発射された弾道ミサイルのうち5発が我が国の排他的経済水域に着弾している。
これら一連の弾道ミサイル等の発射は、国連安全保障理事会決議等への明白な違反であり、我が国や北東アジアのみならず、国際社会に対する明白な暴挙であるとともに、我が国の航空機や船舶の安全確保の観点からも断じて容認することはできないものである。
さらに、今回発射されたミサイルは、大陸間の長距離の飛翔が可能で、戦略核の運搬手段ともなる大陸間弾道ミサイルであったとの分析もあり、北朝鮮の核・ミサイルの脅威は、新たな段階に入ったともされる。
よって、本県議会は、北朝鮮に対し、その暴挙に断固として抗議するとともに、国際社会の声を真摯に受け止め、さらなる軍事的挑発行動を行わないよう強く求めるものである。
また、国は、北朝鮮に対し、国際社会との緊密な連携のもと、これまでの国連安全保障理事会決議を着実に履行することはもとより、毅然とした態度で、実効ある措置を講じるとともに、国民に対して、北朝鮮や弾道ミサイル等に関する的確な情報提供を行うなど、国民の安全と安心の確保に万全を期すことを強く求める。
以上、決議する。
平成29年7月12日
香川県議会
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