地方交付税等の確保及び地方税財源の充実・強化を求める意見書
平成18年度までの三位一体の改革では、3兆円の税源移譲は行われたものの、5.1兆円もの地方交付税等の大幅な削減が行われたため、財政力の弱い地方は、極めて厳しい財政運営を強いられている。
本県では、行財政改革の徹底した取り組みを推し進めているが、依然として、大幅な財源不足に加え多額の借入金残高を抱え、財政環境は極めて厳しい状況にある。
今後も、国の財政再建を優先して、地方の実情を無視した地方交付税等の削減が行われるならば、地方の財政運営は壊滅的な状況に陥り、地方行政サービスに大きな支障を来たし、地方自治体としての役割を果たし得なくなる。
よって、国におかれては、地方行政サービスの提供に必要な地方税財源の充実・強化に向けて、次の事項について、特段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
- 財政負担増など地方公共団体に影響を及ぼす法令の制定等にあたっては、地方自治の本旨及び地方分権の基本理念に即して、地財計画策定や交付税算定プロセスへの地方参画など地方公共団体の意見を積極的に反映するよう努めるとともに、必要な財政措置を講じること。
- 地方交付税は地方固有の財源であり、その制度は、国が定めた法令等により地方公共団体に実施が義務付けられた事務事業に必要な財源の保障と財政力格差を調整する仕組みであることを踏まえ、地方に義務付けられている膨大な事務事業を見直さないまま、一方的に地方交付税等を削減しないこと。
- 税源に乏しい地方公共団体においても、必要不可欠な住民サービスの提供ができるよう、それぞれの団体ごとに必要な地方交付税等の一般財源を確保すること。
特に、新型交付税については、地域間で自然的・社会的条件に差異があることなどから、今後とも行政需要等の適切な把握に十分な配慮を行うこと。
- 国と地方の最終支出の比率と租税収入の比率において生じている大きな乖離を地方の自由度が高まる形でさらに縮小し、地方が担うべき事務と責任に見合った税源配分を実現すること。
また、税源移譲を含む税源配分の見直しにあたっては、基幹税である地方消費税の充実を基本として行うものとし、税源の偏在性が少なく税収の安定性を備えた地方税体系を構築すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年7月11日
香川県議会