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児童扶養手当は、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする「児童扶養手当法」に基づき、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されているもので、これまで、多くの母子家庭の暮らしを支えてきた。
このような中、平成15年4月に児童扶養手当法の一部が改正され、手当の受給開始から5年を経過したとき、又は受給要件に該当後7年を経過したときは、手当の額の2分の1を超えない額を支給しないこととされた。
この児童扶養手当の減額は平成20年4月1日から開始され、その減額割合は、子育て支援策、就労支援策等の実施状況を勘案して、政令で定めることとされている。
これに併せて、「母子及び寡婦福祉法」の一部改正及び「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の施行により、母子家庭の母の就業・自立のための支援策が強化されたが、今なお厳しい生活水準にある。
こうした母子家庭の生活水準から、児童扶養手当の減額は大きな痛手となることが懸念されている。
よって、国におかれては、母子家庭の厳しい生活水準に十分配慮いただき、児童扶養手当の見直しの具体的検討に当たっては、減額率を緩和するとともに、自立に向けた就労支援策等の一層の充実を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月16日
香川県議会
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