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公開日:2020年12月10日

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オーストラリアとの経済連携協定(EPA)交渉に関する意見書

経済連携協定(EPA)については、これまでも東アジア諸国を中心として交渉が行われており、既にシンガポールやメキシコなどとの協定が発効され、日本とオーストラリア間でも、両国政府間の経済関係強化に関する共同研究最終報告書が取りまとめられたことを受け、平成18年12月12日の日豪首脳会談において、EPA交渉の開始が合意された。
オーストラリアからの輸入状況をみると、農産物の占める割合が高く、しかも、日本が関税で生産者を保護している小麦、牛肉、乳製品、砂糖などの主要な品目が多くある。
EPAは、二国間で関税の削減ではなく撤廃を目指すことから、交渉結果によっては、オーストラリア産牛肉と肉質で競合する国産牛肉や乳製品などの価格の暴落を惹起し、さらに、小麦については、アメリカ産やカナダ産の価格より安くなることから、アメリカやカナダからも関税撤廃が求められるのは必至であり、日本の農業に与える影響は、WTOをはるかに凌ぎ、農業生産者は壊滅的な打撃を受けることになる。
現在、農林水産省は、これら主要な品目について、EPA交渉の例外扱いにするよう主張しているものの、具体的に例外品目を確認しないまま交渉が開始されると関税撤廃がなし崩し的に決定される可能性もある。
そこで、国におかれては、オーストラリアとのEPA交渉の開始に当たり、米、小麦、牛肉、乳製品などの重要品目を関税撤廃の例外扱いとする従来方針を堅持するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年3月16日

香川県議会

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