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現在、法律により、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ免許を受けなければならないこととなっている。また、免許を受けていない者が医業類似行為を業とすることは禁止されている。
しかし、近年、無資格者が行う不適切な施術による事故の発生も懸念されている。
このため、本県でも、関係団体を通じて旅館、ホテル等に対し、雇用等の際に資格確認を徹底するよう通知を行うなど法令遵守の徹底に努めているが、医業類似行為の概念が明確でないことから具体的な指導には苦慮している状況である。
よって、国におかれては、国民が安心して施術を受けられるよう、医業類似行為の概念を明確にするなど、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び関係法令の整備を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年3月24日
香川県議会
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