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昨年5月に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」及び「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立し、平成21年までに裁判員制度が実施されることとなった。
裁判員制度の導入に当たっては、国民が主権者として裁判に参加し、一般常識を反映させることによって、司法に対する国民の信頼をより高めることが期待されている。
そのためには、制度に対する国民の理解を深めるとともに、国民にとって参加しやすく分かりやすい制度となるよう、また、裁判員の意見が最大限反映され制度の趣旨に沿った裁判が実現されるよう、裁判手続全体のあり方を見直すなど、制度実施に向けた環境整備を図っていくことが必要である。
よって、国におかれては、裁判員制度の実施に向けた環境整備に関し、次の事項を実施するよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年3月24日
香川県議会
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