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消費者庁から、既存添加物「キナ抽出物」の使用実態調査について周知依頼の通知がありました。
既存添加物「キナ抽出物」使用した食品について販売等の実態がある場合は、令和7年3月31日までに消費者庁ホームページの登録フォームにてお申し出ください。登録フォームによる申出ができない環境下にある場合には、通知別添の「既存添加物「キナ抽出物」の使用実態に関する申出書」に必要事項を記入の上、関連する書類と共に消費者庁食品衛生基準審査課添加物係まで電子メールにて送付してください。
既存添加物「キナ抽出物」の使用実態調査について(周知依頼)(令和7年2月14日付け消食基第120号)(PDF:128KB)
(別記)既存添加物「キナ抽出物」の使用実態調査実施要領(PDF:140KB)
(別添)既存添加物「キナ抽出物」の使用実態に関する申出書(エクセル:21KB)
既存添加物「キナ抽出物」の使用実態調査について(周知依頼)(消費者庁HP)(外部サイトへリンク)
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