食品衛生法等の改正
食品衛生法の改正について
我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者による衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の整備、実態等に応じた営業許可・届出制度や食品リコール情報の報告制度の創設等の措置を講ずることを目的として食品衛生法が改正されました。
食品衛生法の改正に伴い、香川県で定めている食品衛生法施行条例及び食品衛生法施行細則等についても所要の改正を行いました。
食品衛生法改正の概要
公布日:平成30年6月13日
施行日:改正法附則第1条に基づき、政令で定める日から施行。
第1次施行は、平成31年4月1日
- 広域におよぶ「食中毒」への対策を強化
広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、国や都道府県等が、相互に連携や協力を行う仕組みが設けられました。
第2次施行は、令和2年6月1日
- HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を制度化
原則、すべての食品等事業者は、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が必要となります。
※施行から1年間の猶予期間が設けられています。
- 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の届出の制度化
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政への健康被害情報の届出が必要となります。
- 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入等されます。
第3次施行は、令和3年6月1日
- 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制が創設されます。
- 食品リコール情報の報告制度の創設
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みが構築されます。
参考:厚生労働省ホームページ
香川県ホームページ
食品衛生法施行条例等の改正について
令和2年6月1日施行分
HACCPに沿った衛生管理の制度化を受け、「食品衛生法施行条例」の一部改正を行いました。
(施行日:令和2年6月1日)
【主な改正点】
公衆衛生上講ずべき措置の基準を定めた規定の削除を行いました。(条例第3条、別表第1及び別表第1の2)
※ただし、完全施行は令和3年6月1日のため、その日までは改正前の公衆衛生上講ずべき措置の基準に基づいて
運営してください。
食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の公布を受け、「食品衛生法施行細則」及び「香川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則」の一部改正を行いました。(施行日:令和2年6月1日)
【主な改正点】
改正前の条例第3条、別表第1及び別表第1の2が削除されたことに伴い、所要の改正を行いました。
(規則第3条、第3条の2、第4条、第8条)
令和3年6月1日施行分
食品衛生法の改正に伴い、条例で定めていた営業施設の基準については、法で参酌すべきとされた食品衛生法施行規則に定める基準によることとされる等を受け、「食品衛生法施行条例」、「香川県魚介類行商に関する条例」及び「香川県ふぐの処理等に関する条例」の一部改正を行いました。(施行日:令和3年6月1日)
【主な改正点】
- 食品衛生法施行条例
・営業施設の基準は、法で参酌すべきとされた食品衛生法施行規則に定める基準としました。(条例第3条)
- 香川県魚介類行商に関する条例
・魚介類行商が法第57条第1項の規定による届出対象となったことに伴い、当該届出をしていない場合は、登録を拒否しなければならないこととしました。(条例第4条)
・法の規定との整合性を図るため、行商者が遵守すべき事項の規定を整備しました。(条例第8条)
・所要の経過措置を設けました。
- 香川県ふぐの処理等に関する条例
・ふぐ処理施設については、食品衛生法施行令第35条第1号に規定する飲食店営業、同条第4号に規定する魚介類販売業、同条第16号に規定する水産製品製造業、同条第26号に規定する複合型そうざい製造業又は同条第28号に規定する複合型冷凍食品製造業のいずれかの営業の許可を受けることとされたため、これらいずれかの営業許可を受けていない場合は、登録を拒否しなければならないこととしました。(条例第6条)
・省令において、法で参酌すべきとされた営業施設の基準が規定されたことに伴い、食品衛生法施行条例でふぐ処理施設の基準(省令別表第21第2号の基準による。)を定めることで、香川県ふぐの処理等に関する条例で独自に定めていた基準を削除しました。(条例第6条)
・ふぐ処理師試験の受験資格を削除しました。(条例第26条)
・所要の経過措置を設けました。
- 香川県使用料、手数料条例
・食品衛生法施行令が改正され、営業許可が必要な業種が改正されたことから、許可申請に必要な手数料について、種別、区分及び金額を第2条別表第1第2表のとおり改正を行いました。
なお、令和3年6月1日以前に取得した営業許可の期間の満了に伴い、営業者が引き続き従前の営業を継続する場合は、今回の改正で食品衛生法施行令第35条が全面的に改正されていることを踏まえ、営業許可の更新ではなく、新規の許可申請として取り扱います。
食品衛生法施行条例等の改正に伴い、営業施設の基準の緩和及び特例について、規則に定めるところによること等とされたことから、規則の所要の改正を行いました。(施行日:令和3年6月1日)
【主な改正点】
条例第3条第2項で規定する営業施設の基準に関する特例を定めることができる業種を指定し、第2項で露店形態又は臨時的な営業、短期的又は季節的な営業及び自動車を利用して行う営業の3営業形態をそれぞれ別表第1から別表第3に施設基準を定めました。(規則第3条第1項)
香川県魚介類行商に関する条例の改正に伴い、規則で定める「魚介類行商登録(登録更新)申請書」の様式を改めました。(施行日:令和3年6月1日)
香川県ふぐの処理等に関する条例の改正に伴い、「ふぐ処理業登録(登録更新)申請書」の様式を改める等、関係規則の所要の改正を行いました。(施行日:令和3年6月1日)
【主な改正点】
・「ふぐ処理業登録(登録更新)申請書」及び「ふぐ処理業者登録簿」の様式を改めました。
・条例で規定していたふぐ処理施設の基準を削除したことに伴い、当該条項を引用していた規定を改めました。(規則第16号)
・ふぐ処理師試験の受験資格を削除したことに伴い、受験願書の添付書類を改めました。(規則第24号)
問合せ先
- 小豆保健所衛生課(土庄町・小豆島町)TEL0879(62)1374
- 東讃保健所衛生課(さぬき市・東かがわ市・三木町・直島町)TEL0879(29)8271
- 中讃保健所衛生課(丸亀市・坂出市・善通寺市・宇多津町・綾川町・琴平町・多度津町・まんのう町)TEL0877(24)9964
- 西讃保健所衛生課(観音寺市・三豊市)TEL0875(25)4383
- 健康福祉部生活衛生課TEL087(832)3180
※高松市内については、高松市保健所(087(839)2865)にお問い合わせください。