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食品衛生法が改正され、営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設が行われました(令和3年6月1日施行)。
食品等事業者の方は、新たに営業許可申請や届出の手続きが必要になる場合があります。
現行の34の営業許可業種について、新設、統合等の見直しが行われ、32業種に再編されました。
【新設等する業種】
番号 | 営業許可業種 |
1 | 飲食店営業 |
2 | 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
3 | 食肉販売業 |
4 | 魚介類販売業 |
5 | 魚介類競り売り営業 |
6 | 集乳業 |
7 | 乳処理業 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 |
9 | 食肉処理業 |
10 | 食品の放射線照射業 |
11 | 菓子製造業 |
12 | アイスクリーム類製造業 |
13 | 乳製品製造業 |
14 | 清涼飲料水製造業 |
15 | 食肉製品製造業 |
16 | 水産製品製造業 |
17 | 氷雪製造業 |
18 | 液卵製造業 |
19 | 食用油脂製造業 |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 |
21 | 酒類製造業 |
22 | 豆腐製造業 |
23 | 納豆製造業 |
24 | 麺類製造業 |
25 | そうざい製造業 |
26 | 複合型そうざい製造業 |
27 | 冷凍食品製造業 |
28 | 複合型冷凍食品製造業 |
29 | 漬物製造業 |
30 | 密封包装食品製造業 |
31 | 食品の小分け業 |
32 | 添加物製造業 |
営業許可業種、届出不要な業種(公衆衛生に与える影響が少ない営業)のいずれにも該当しない営業をしている場合は、営業届出の対象になる可能性がありますので、早めに管轄の保健所に御相談ください。
既に営業中の事業者は施行日(令和3年6月1日)から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。
番号 | 区分 | 届出業種 |
1 | 旧許可業種であった営業 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
2 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | |
3 | 乳類販売業 | |
4 | 氷雪販売業 | |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) | |
6 | 販売業 | 弁当販売業 |
7 | 野菜果物販売業 | |
8 | 米穀類販売業 | |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 | |
10 | コンビニエンスストア | |
11 | 百貨店、総合スーパー | |
12 |
自動販売機による販売業 |
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13 | その他の食料・飲料販売業 | |
14 | 製造・加工業 | 添加物製造・加工業 (法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 | |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 | |
18 | 調味料製造・加工業 | |
19 | 糖類製造・加工業 | |
20 | 精穀・製粉業 | |
21 | 製茶業 | |
22 | 海藻製造・加工業 | |
23 | 卵選別包装業 | |
24 | その他の食料品製造・加工業 | |
25 | 上記以外のもの | 行商 |
26 | 集団給食施設 | |
27 | 器具、容器包装の製造・加工業 (合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) |
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28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの | |
29 | その他 |
このほか、以下に該当する場合も営業届出は不要です。
施行日(令和3年6月1日)時点で、すでに営業を行っている施設については、営業の業種等に応じて経過措置が設けられています。詳細は、厚生労働省の説明会資料をご覧ください。
営業許可、営業届出の対象となる施設は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実施する必要があります。
詳細は、HACCP(ハサップ)のページをご覧ください。
営業許可、営業届出の対象となる施設は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者の資格要件は、以下のとおりです。
食品衛生申請等システムを用いてオンライン上で営業許可申請、営業届出等の手続きができるようになりました。
※営業許可申請については、別途、手数料の納付の手続きが必要です。
システムの詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
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