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平成30年6月に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、原則、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」の実施が制度化されました。令和2年6月1日に施行され、経過措置期間を経て、令和3年6月1日に完全施行されました。
HACCPによる衛生管理は、各原材料の受入から出荷までの全ての工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因(食中毒菌、硬質異物など)をあらかじめ把握した上で、科学的根拠に基づき管理する方法です。特に厳重に管理する必要がある工程(重要管理点)では、管理するための基準を設定し、継続的に監視します。HACCPはこれまでの衛生管理と全く異なるものではなく、食品の安全性確保の取組を「見える化」しようとするものです。
「HACCPに沿った衛生管理」には、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類があり、原則、全ての食品等事業者は、どちらかの衛生管理を実施する必要があります。
「HACCPに基づく衛生管理」は、コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う衛生管理です。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、小規模な営業者等がその取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じ、各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチにより行う衛生管理です。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となる「小規模な営業者等」の範囲については、厚生労働省説明会資料(PDF:2,419KB)をご覧ください。
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