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公開日:2021年6月1日

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食品等の回収命令、自主回収

「自主回収」とは、営業者が製造等を行った食品等について、食品衛生法違反、食品表示法に基づく食品表示基準違反(名称、保存の方法、消費期限又は賞味期限、アレルゲン等)や健康を損なうおそれがあることから、自らの判断で回収を決定し、実施することをいいます。したがって、法令に基づく命令又は書面による指導を受けての回収は含まれません。

食品等の自主回収報告制度について

食品衛生法、食品表示法が改正され、食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の自治体へ届出することが義務化されました(令和3年6月1日施行)。

事業者の皆さまへ

自主回収情報の届出は、厚生労働省の食品衛生申請等システムを使って、オンライン上で行うことができます。

食品衛生申請等システムの詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

消費者の皆さまへ

事業者から報告された全国の自主回収情報については、厚生労働省ホームページで公表されます。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生課

電話:087-832-3180(食品衛生グループ) 087-832-3179(乳肉衛生・動物愛護グループ)

FAX:087-862-3606