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飲食店営業などの食品衛生法に基づく営業許可を受けようとするときは、営業施設の所在地を所管する保健所への営業許可申請手続きが必要です。また、許可を受けた後も、許可の内容に変更があった場合や、許可期限満了後も引き続き営業を行おうとする場合などは、手続きが必要です。
イベントなどの行事において、臨時的に短期間(10日以内)、不特定多数を対象として食品を調理、加工し、提供する場合は、保健所への営業許可申請手続きが必要です。また、運動会、子供会など営利を目的としないで、公共的な目的で開催され、バザー券を前もって販売しているなど対象を特定、限定している場合は、バザー開設報告書を事前に保健所に提出してください。
なお、予め容器包装に入れて食品を販売する場合は、食品表示法に基づいて、表示が必要になります。
営業所の所在地を所管する保健所の衛生課(所在地が高松市の場合は高松市保健所)に提出してください。
食品衛生法が改正され、営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設が行われました(令和3年6月1日施行)。
詳細は、「営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設について」のページをご覧ください。
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