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新型コロナウイルス感染症の発生により障害福祉サービス提供体制に影響を受けている障害福祉サービス事業所等が必要なサービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部を補助することにより、当該事業者に対し支援を行うものです。令和4年度に引き続き実施します。
1.利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所・対象サービス
2.感染者と接触があった者に対応した施設
3.感染等の疑いのある利用者または職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1,2の場合を除く)(具体的な要件については、別添2を確認ください。)
4.1以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所
5.1に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
6.感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
注意:上記の要件に加えて、対象となるサービスがそれぞれ限定されているため、補助金交付要綱の別添1を必ずご確認ください。
補助金交付要綱別添1(PDF:209KB)及び別添2(PDF:170KB)をご確認ください。
提出方法
(1)交付申請書
申請の前に必ず障害福祉課に事前相談をお願いします。
◆提出書類
該当のみ提出
交付決定後の事情の変化により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合、上記補助金交付申請書(別紙様式第1)を変更交付申請書(別紙様式第2)(ワード:30KB)に代えて関係書類一式の提出が必要です。
(2)実績報告書
事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和6年4月5日のいずれか早い日までに実績報告書の提出をお願いします。
◆提出書類
(3)補助金の請求
交付金額の確定通知を受けた後は、速やかに補助金の請求を行ってください。
◆提出書類
(4) 消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額の報告
仕入税額控除の報告とは
課税事業者は、課税売上高に対する消費税額から、課税仕入れに係る消費税額等を消費税として納付することになっています。
補助金収入は、消費税法上「不課税取引」に該当しますが、補助事業にかかった経費を控除対象仕入税額に参入することも可能であるため、報告された仕入控除税額は、事業者に対して重複して交付したことになります。この場合、県に対し返還をする必要があります。
返還が必要かどうかについては仕入控除税額(返還額)の計算方法(PDF:186KB)をご確認ください。
◆提出書類
・仕入控除税額報告書(別紙様式第4(鑑文)、別紙積算の内訳書)(ワード:21KB)
・仕入控除税額報告書(記載例)(PDF:225KB)
○返還が生じない場合(※)【返還額が0円の場合でも県への報告は必要です。】
・別紙様式第4(鑑文)
・別紙 積算の内訳書(返納がない場合用)
・確定申告書(写し)※下記②の場合のみ
・特定収入割合の計算過程が分かる書類 ※下記④の場合のみ
(※)以下に該当する場合、返還額はありません。
①消費税の申告義務がない
②簡易課税方式での申告
③補助対象経費に係る消費税を、個別対応方式において、「非課税売上
のみに要するもの」として申告している
④公益法人等であり、特定収入割合が5%超である
⑤補助金の使途が人件費等の非課税仕入のみに該当する
○返還がある場合
・別紙様式第4(鑑文)
・別紙 積算の内訳書(返納がある場合用)
・確定申告書(写し)
・付表2 課税売上割合・控除対象仕入額等の計算表(写し)
・特定収入割合の計算過程が分かる書類(公益法人等)
注意事項
消費税の確定申告後、速やかに(遅くとも令和7年5月末までに)県に報告してください。
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