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公開日:2021年1月20日

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プレジャーボート対策

背景

プレジャーボートの写真近年の海洋性レクリエーションの発展に伴うプレジャーボートの需要増大を背景に、港湾等の公共水域に放置されている放置艇が引き起こす、船舶航行の阻害、係留場所の私物化・私権化、高潮や洪水災害の助長などのいわゆる「放置艇問題」が全国的に社会問題化しています。
平成18年度に国が実施した「プレジャーボート全国実態調査」によると、香川県の県管理港湾では約2,400隻の放置艇が確認されました。放置艇対策には規制措置と施設整備の両面の対策の推進が必要となりますが、浮桟橋などの係留保管施設の整備には多額の費用と時間を要し、すべての県管理港湾で施設整備をすることは非常に困難な状況です。
そこで、香川県では次のような対策を実施することとしています。

内容

1 港湾内にプレジャーボートを放置することはできません。

秩序ある公共水域の利用を確保するために、県管理港湾の全域を港湾法第37条の11の規定による「放置等禁止区域」に指定し、みだりに船を放置することを禁止します。不法に放置した船には法律により撤去したり、罰則を適用する場合があります。

2 プレジャーボートの保管係留は「小型船舶用泊地」で行い、使用許可と使用料が必要です。

現在プレジャーボートを泊めているところを含め港湾管理上支障のない水域を「小型船舶用泊地」に指定します。プレジャーボートの保管係留は、この小型船舶用泊地で使用許可を得て行うことになります。
また、使用許可を受ける場合には、使用料の納付が必要になります。

実施時期

県内23の県管理港湾について、平成20年4月から実施しました。

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