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2001年9月発生の米国同時多発テロ事件などを契機に、船舶及び港湾施設の保安の確保を目的として、2002年12月に国際海事機関(IMO)において改正された「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)附属書」を担保するために、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が制定され、2004年7月1日から施行されています。
このため高松港では、国際航海船舶が利用する埠頭施設にフェンスやゲートにより制限区域を設定して関係者以外の立ち入りを禁止しております。
また、制限区域を設定している埠頭施設の前面の一定範囲の水域についても同様に制限区域となり、関係船舶以外の船舶の立ち入りを禁止しております。
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