ホーム > 組織から探す > 港湾課 > 港湾を利用する > 港湾・海岸の規制 臨港地区について

ページID:13131

公開日:2021年1月20日

ここから本文です。

港湾・海岸の規制 臨港地区について

臨港地区について

臨港地区とは

港湾の管理運営を円滑に行うために、港湾区域(水域)と一体として機能すべき陸域部分について、都市計画法又は港湾法に基づき定められた地区です。

港湾区域を地先水面とする港湾の管理運営に必要な一定の地域に臨港地区を指定して、港湾管理者が一定の規制を行うことによって、港湾における諸活動の円滑化を図り、港湾の機能の確保ができるようにするものです。

届出の必要な行為

届出の対象となる行為は、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある施設(水域施設・運河・用水きょ又は排水きょ、工場・事業場等)の建設又は改良を行う場合です。(工場・事業場の新増築の場合は床面積2,500m²以上又は敷地面積5,000m²以上のもの。)
届出は当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、港湾管理者に届け出てください。(港湾法第38条の2)

構造物の規制

臨港地区では、諸々の活動行われていますが、これらの活動が混在するとその機能を発揮できないばかりか、事故が発生する恐れもあります。

そこで、安全かつ円滑な港湾利用を目的として、一定の区域では一定の活動を行うように分区が指定されています。
分区が指定されている区域では、分区条例で定める建築物その他の構築物を建設したり、既存の建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して分区条例で定める構築物とすることが禁止されています。(港湾法第40条、香川県管理港湾の臨港区内の分区における構築物の規制に関する条例
建築基準法で用途地域内における建築制限を規制している地区であっても、臨港地区で分区指定されている場合、港湾法の規定が適用されます。

お問い合わせ

臨港地区において届出の対象となる行為や構造物の規制については、各港湾を所管する県土木事務所、小豆総合事務所、高松港管理事務所にお問い合わせください。
(市町管理港湾については、市町にお問い合わせください。)

このページに関するお問い合わせ