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海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため、海岸法に基づいて指定した一定の区域を海岸保全区域といいます。
海岸保全区域内の公共海岸の土地において、海岸保全施設(*)以外の施設等を設けて占用しようとする場合は、海岸管理者の許可を受けなければなりません。(海岸法第7条)
(※「海岸保全施設」:堤防、護岸など、海水の浸入や海水による侵食を防止する施設)
海岸保全区域内では、土地の掘削や施設等の新築・改築など、一定の行為については、許可が必要となる場合があります。(海岸法第8条)
海岸保全区域の指定区域、規制に係る許可申請手続については、各港湾を所管する県土木事務所、小豆総合事務所、高松港管理事務所にお問い合わせください。
(市町管理港湾については、市町にお問い合わせください。)
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