ここから本文です。
プレジャーボートの適正な保管係留のために平成20年4月1日から新しい制度が始まりました。
ご理解とご協力をお願いします
海洋性レクリエーションの普及によるプレジャーボートの増加に伴い、港湾内での船舶の放置が様々な問題を引き起こし、全国的に社会問題化しています。
このため、県はプレジャーボートの適正保管、公共水域の適切な利用を確保するために、県が管理する23港湾において、新しいルールを定めました。
詳しくは、「新しいルール」をご覧ください。
区分 | 船舶の長さ1mにつき1月 | |
---|---|---|
高松港 | 泊地A | 650円 |
泊地B | 510円 | |
泊地C | 410円 | |
高松港 以外 |
泊地A | 510円 |
泊地B | 410円 | |
泊地C | 330円 |
泊地A~Cは各泊地の条件により区分されます。
県が設置した係船環、はしごを使用する場合は、1月につき、150円(係船環)、460円(はしご)を加算します。
私設の浮桟橋を使用する場合は、その長さに応じて加算します。
県が管理する23港湾すべてについて、「放置等禁止区域」を指定し、各港湾毎に小型船舶を保管係留する区域として、「小型船舶用泊地」を指定しました。
詫間港において、小型船舶の保管係留のための施設として、平成18年12月、詫間港ボートパークを供用開始しました。
現在、使用者を募集しています。
⇒詫間港ボートパークについて
FRP船は耐久性に優れている反面、廃棄処理が困難で、これまで適正な処理ルートが無かったことが、不法投棄や、沈廃船化の要因の一つとなり、全国的に社会問題化しています。
このため、(社)日本舟艇工業会(現(一社)日本マリン事業協会)が実施主体となり、平成17年11月から、廃FRP船を適切に処理し再資源化する「FRP船リサイクルシステム」がスタートしました。
(外部サイトへリンク)
(一社)日本マリン事業協会FRP船リサイクルセンターのホームページへ
このページに関するお問い合わせ