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公開日:2020年12月10日

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プレジャーボートの適正な保管係留のために

プレジャーボートの適正な保管係留のために平成20年4月1日から新しい制度が始まりました。

ご理解とご協力をお願いします

1 制度の概要

海洋性レクリエーションの普及によるプレジャーボートの増加に伴い、港湾内での船舶の放置が様々な問題を引き起こし、全国的に社会問題化しています。
このため、県はプレジャーボートの適正保管、公共水域の適切な利用を確保するために、県が管理する23港湾において、新しいルールを定めました。

  • 「放置等禁止区域」の指定
    港湾内では船舶の放置を禁止します。
  • 「小型船舶用泊地」の指定
    決められた場所に保管係留してください。
  • 「小型船舶用泊地使用料」の設定
    保管には使用許可と使用料が必要です。

詳しくは、「新しいルール」をご覧ください。

(香川県管理港湾一覧表)

2 小型船舶用泊地使用料

区分 船舶の長さ1mにつき1月
高松港 泊地A 650円
泊地B 510円
泊地C 410円
高松港
以外
泊地A 510円
泊地B 410円
泊地C 330円

泊地A~Cは各泊地の条件により区分されます。
県が設置した係船環、はしごを使用する場合は、1月につき、150円(係船環)、460円(はしご)を加算します。
私設の浮桟橋を使用する場合は、その長さに応じて加算します。

3 放置等禁止区域及び小型船舶用泊地の指定状況

県が管理する23港湾すべてについて、「放置等禁止区域」を指定し、各港湾毎に小型船舶を保管係留する区域として、「小型船舶用泊地」を指定しました。

放置等禁止区域告示

小型船舶用泊地告示(※平成31年4月1日以降、港湾課HPにて公示することとなりました。)

4 詫間港ボートパークについて

詫間港において、小型船舶の保管係留のための施設として、平成18年12月、詫間港ボートパークを供用開始しました。
現在、使用者を募集しています。
詫間港ボートパークについて

5 FRP船リサイクルシステムについて

FRP船は耐久性に優れている反面、廃棄処理が困難で、これまで適正な処理ルートが無かったことが、不法投棄や、沈廃船化の要因の一つとなり、全国的に社会問題化しています。
このため、(社)日本舟艇工業会(現(一社)日本マリン事業協会)が実施主体となり、平成17年11月から、廃FRP船を適切に処理し再資源化する「FRP船リサイクルシステム」がスタートしました。

FRP船リサイクルシステムのご案内(外部サイトへリンク)
(一社)日本マリン事業協会FRP船リサイクルセンターのホームページへ

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