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お知らせ
指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、良質かつ適切な医療を行う必要があります。
指定医療機関は、難病医療費助成に係る医療等の実施に関し、都道府県知事の指導を受けることになります。
オンラインまたは郵送にて申請してください。指定後、県から通知書をお送りします。
オンライン申請時に、利用者登録が必要です。
次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。
指定申請書の記載事項について変更があった場合は、変更の届出が必要です。(移転や組織変更により新たに保健医療機関を開設した場合は、変更届ではなく、旧保険医療機関について廃止届を、新保険医療機関について指定申請書をご提出ください。)
オンライン申請時に、利用者登録が必要です。
次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。
業務を休止・廃止又は再開した場合、又は医療法等による命令等を受けた場合は、届出が必要です。
オンライン申請時に、利用者登録が必要です。
次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。
指定を辞退しようとするときは、辞退の申出が必要です。
オンライン申請時に、利用者登録が必要です。
次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。
指定医療機関は6年ごとに更新の申請が必要です。(対象の医療機関に事前にご案内をお送りします。)
オンライン申請時に、利用者登録が必要です。
次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。
香川県健康福祉総務課難病等対策グループ
〒760-8570
高松市番町4丁目1番10号県庁本館16階
電話:087-832-3260
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