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公開日:2020年12月10日

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指定医療機関・指定医の方へ

指定医療機関の申請について

指定医療機関の要件

  1. 次に該当することが必要です。
    • 病院・診療所(歯科含む。)
    • 薬局
    • 指定訪問看護事業者(健康保険法)
    • 指定居宅サービス事業者:訪問看護事業者に限る(介護保険法)
    • 指定介護予防サービス事業者:介護予防訪問看護事業者に限る(介護保険法)
    • 介護医療院
  2. 法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないことが必要です。
    「難病の患者に対する医療等に関する法律」(PDF:47KB)

指定医療機関の責務

指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、良質かつ適切な医療を行う必要があります。

指定医療機関は、難病医療費助成に係る医療等の実施に関し、都道府県知事の指導を受けることになります。

指定申請等の手続

指定申請

オンラインまたは郵送にて申請してください。指定後、県から通知書をお送りします。

オンライン申請

オンライン申請時に、利用者登録が必要です。

郵送、持参

次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。


変更の届出

指定申請書の記載事項について変更があった場合は、変更の届出が必要です。(移転や組織変更により新たに保健医療機関を開設した場合は、変更届ではなく、旧保険医療機関について廃止届を、新保険医療機関について指定申請書をご提出ください。)

オンライン申請

オンライン申請時に、利用者登録が必要です。

郵送、持参

次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。


休止・廃止・再開の届出

業務を休止・廃止又は再開した場合、又は医療法等による命令等を受けた場合は、届出が必要です。

オンライン申請

オンライン申請時に、利用者登録が必要です。

郵送、持参

次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。


辞退の申出

指定を辞退しようとするときは、辞退の申出が必要です。

オンライン申請

オンライン申請時に、利用者登録が必要です。

郵送、持参

次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。


指定の更新申請

指定医療機関は6年ごとに更新の申請が必要です。(対象の医療機関に事前にご案内をお送りします。)

オンライン申請

オンライン申請時に、利用者登録が必要です。

郵送、持参

次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。

更新申請が必要な指定医療機関は指定医療機関・指定医一覧の「指定終了日」をご覧ください。

留意事項

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書類の提出先・お問い合わせ先

香川県健康福祉総務課難病等対策グループ

〒760-8570

高松市番町4丁目1番10号県庁本館16階

電話:087-832-3260

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3260