指定医の申請について
- 申請書に添える「臨床調査個人票」の作成は、都道府県知事の指定を受けた医師(「指定医」)が行うこととなります。また、国の指定難病要支援者証明事業に伴う登録者証の申請においても、指定医が作成した臨床調査個人票が必要となります。
- 指定医の指定を受けるためには、申請が必要です。申請先は、主たる勤務先の医療機関の所在地の都道府県です。
- なお、難病医療費助成の対象となる医療は、指定医療機関が行う医療等に限りますが、必ずしも指定医が行う必要はありません。
- 臨床調査個人票の記入にあたっての留意事項、Q&A等は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 「登録者証」については、こちらをご覧ください。
指定医の要件
- ≪難病指定医≫:新規申請用及び更新申請用の臨床調査個人票のどちらも作成が可能
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有しており、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(PDF:64KB)の資格を有する医師
又は、
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有しており、都道府県知事が行う難病指定医の研修を修了した医師
又は、
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有しており、指定難病の施行日(平成27年1月1日)において、指定難病の診断等に従事したことがあり、今後、都道府県知事が行う難病指定医の研修を、平成29年3月31日までに受ける意思のある医師(経過的特例)
- ≪協力難病指定医≫:更新申請用の臨床調査個人票のみ作成が可能
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、更新のための臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有し、都道府県知事が行う協力難病指定医の研修を修了した医師
難病指定医等オンライン研修の実施について
香川県では、指定医研修を国の実施するオンライン研修を利用して実施します。
オンライン研修の受講を希望される方は、「香川県難病指定医等オンライン研修受講申込書」の提出が必要です。
- 手順概要をお読みください。
- 受講申込書に入力の上、以下からお申し込みください。
- 提出された受講申込書を確認後、研修サイトのURLをEメールにて通知します。
なお、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有する方は、研修受講は不要です。
各種手続きについて
オンラインまたは郵送にて申請してください。指定後、県から通知書をお送りします。
オンライン申請
オンライン申請時に、利用者登録が必要です。
郵送、持参
次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。
指定の有効期間は5年間です。
5年ごとに更新手続きが必要です。
更新申請手順概要はこちらをご覧ください。
オンライン申請
オンライン申請時に、利用者登録が必要です。
郵送、持参
次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。
- 全員が提出する書類
- 専門医資格の難病指定医【指定医番号が37Sで始まる方】
- 研修資格の難病指定医【指定医番号が37Tで始まる方】
- 都道府県知事が行う難病指定医の研修修了を証明する書類
- 協力難病指定医【指定医番号が37Cで始まる方】
- 都道府県知事が行う協力難病指定医の研修修了を証明する書類
- 経過的特例の難病指定医【指定医番号が37Pで始まる方】
- 初回の更新のための研修受講は不要で、次の研修は更新後の指定有効期間の間に1回受講いただく必要があります。
- 初回の更新により指定医番号が変わります。
指定申請書の記載事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
オンライン申請
オンライン申請時に、利用者登録が必要です。
郵送、持参
次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。
指定を辞退しようとするときは、辞退の届出が必要です。
オンライン申請
オンライン申請時に、利用者登録が必要です。
郵送、持参
次の書類を書類の提出先に郵送又は持参してください。
留意事項
- 指定後、香川県から申請者宛に指定通知を送付します。
- 指定を行った医師の氏名、主たる勤務先医療機関、担当する診療科名、指定年月日を香川県のホームページに公表します。
- 指定医の指定は、基本的に5年ごとの更新制です。
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香川県健康福祉総務課難病等対策グループ
〒760-8570
高松市番町4丁目1番10号県庁本館16階
電話:087-832-3260
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