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公開日:2024年4月1日

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【指定医の方へ】令和6年度の更新申請の受付について

令和6年10月1日更新の特定医療費(指定難病)受給者証更新申請の受付を下記のとおり行います。
受給者から更新申請用の臨床調査個人票の作成依頼がありましたら、期間内に手続きができるよう御協力をお願いします。

1.受付期間:令和6年6月~令和6年7月19日

2.受給者証の有効期間終了後(令和6年10月1日以降)、更新申請を失念した受給者から臨床調査個人票の作成依頼があった場合は、「新規申請」の取扱いとなりますので、臨床調査個人票には、新規申請時に必要な項目を記載してください。

3.臨床調査個人票に難病指定医(協力難病指定医)の氏名及びその方の「指定医番号」を必ず記載してください。

4.「臨床調査個人票【更新】作成上の留意事項について(PDF:726KB)」を御参照ください。

国指定難病の認定基準(診断基準、重症度分類)及び臨床調査個人票は、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。

厚生労働省指定難病
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html(外部サイトへリンク)

 

県指定難病(突発性難聴・慢性腎不全・メニエール病)の認定基準及び臨床調査個人票は、以下URLからダウンロードできます。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkosomu/siteinanbyo/kensiteinannbyou.html

 

受給者証の有効期間及び認定基準等

 

受給者証の有効期間及び認定基準等
受給者
(国・県)国指定難病
国指定難病 県指定難病
公費負担者番号 54376017
54376025(生保)
94376019
現在発行の
受給者証
有効期間

令和5年10月1日または申請受付日から令和6年9月30日

ただし、令和5年5月新規の受給者は、申請受付日から令和6年7月31日、
令和5年6月新規の受給者は、申請受付日から令和6年8月31日

認定基準 1.診断基準を満たしていること
2.一定度以上重症であること
3.軽症高額該当対象
県の診断基準を満たしていること
更新後の
受給者証
有効期間

令和6年10月1日から令和7年9月30日(1年)

ただし、令和5年5月新規の受給者は令和6年8月1日から令和7年9月30日(1年2か月)、
令和5年6月新規の受給者は令和6年9月1日から令和6年9月30日(1年1か月)

認定基準 1.診断基準を満たしていること
2.一定度以上重症であること
3.軽症高額該当対象
県の診断基準を満たしていること

 

新規申請者の受給者証有効期間は次のとおりとしています。

1月から4月申請→申請した年の9月30日まで
5月申請→翌年7月31日まで
6月申請→翌年8月31日まで
7月から12月申請→翌年9月30日まで

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