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公開日:2024年9月30日

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令和6年10月からの長期収載品の選定療養について

 長期収載品の処方等又は調剤をする場合は、医療上の必要がある場合等を除き、通常の一部負担金(1から3割)に加え、特別の料金を徴収が必要です。

  • 特別の料金は保険給付の対象には含まれないことから、保険適用となっている医療を助成の対象とする特定医療費(指定難病)において、当該料金は助成対象には含まれません
  • 自己負担上限額管理票には、特別の料金を計上しないようお願いいたします。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養の詳細は、以下関連リンクをご参考ください。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3260