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公開日:2024年3月19日

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県指定難病に係る認定基準・臨床調査個人票の改正について(令和6年4月1日適用)

難病に係る公平かつ安定的な医療費助成制度を確立するために、現在、県指定難病3疾病を医療費助成の対象としているところです。
このたび、令和6年4月1日から県指定難病について認定基準が一部改正となります。

上記の変更に伴い、県指定難病の臨床調査個人票も改正となります。令和6年4月1日以降に、診断いただく際は、改正後の臨床調査個人票に御記入いただきますようお願いいたします。

令和6年4月1日以降に、診断いただく際は、改正後の臨床調査個人票(以下「臨個票」という。)を使用することを原則とする一方で、改正適用の日から1年間は、当該改正前の臨個票を使用して差し支えないこととします。ただし、審査にて疑義が生じた際は、関係医療機関へお問い合わせさせていただく可能性があります。そのため、改正前の臨個票へ記入の際は、医師意見欄等に改正後の認定基準に基づく所見・検査結果等を追記いただくよう御協力お願いします。

県指定難病の認定基準

メニエール病につきましては、認定基準の改正はございません。

改正後臨床調査個人票および記載例

疾患番号 疾患名 臨床調査個人票(様式) 記載例
911 突発性難聴 突発性難聴(PDF:806KB) 突発性難聴(記載例)(PDF:366KB)
931 慢性腎不全 慢性腎不全(PDF:799KB) 慢性腎不全(記載例)(PDF:769KB)
941 メニエール病 メニエール病(PDF:771KB) メニエール病(記載例)(PDF:868KB)

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3272