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難病の患者に対する医療費等に関する法律及び難病法施行令の改正に伴い、令和5年10月1日から特定医療費(指定難病)医療費助成の制度が改正となります。なお、香川県指定難病(突発性難聴・慢性腎不全・メニエール病)も同様の取扱いとなります。
これまで医療費助成の開始時期を申請日としておりましたが、重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って医療費助成を開始できるようになります。ただし、申請日からの遡りの期間は原則1ヶ月前までとし、指定医が臨床調査個人票の作成に期間を要した場合や入院その他緊急の治療が必要であった場合などの、診断日から1ヶ月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3ヶ月前までとなります。
臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されます。特定医療費(指定難病・香川県指定難病)の支給開始日を確認するため、臨床調査個人票の「診断年月日」欄へ記載いただきますようにお願いいたします。
「診断年月日」の具体的な考え方
改正後(令和5年10月1日以降)の指定難病の臨床調査個人票の様式については、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。厚生労働省(外部サイトへリンク)
改正後(令和5年10月1日以降)の香川県指定難病の臨床調査個人票
改正後(令和5年10月1日以降)の特定医療費(指定難病・香川県指定難病)の支給認定申請書
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