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このページでは、患者の方に関する指定難病医療費助成制度の申請手続き等について説明しています。制度のご説明を御覧になりたい方は「指定難病医療費助成制度について」のページを御確認ください。また、医療機関、医師が行う申請については「指定医療機関・指定医の申請(医療機関・医師の方へ)」のページを御確認ください。
難病指定医に臨床調査個人票の作成を依頼する際には、「臨床調査個人票作成依頼書」をお渡しください。
臨床調査個人票作成依頼書【香川県指定難病】(ワード:22KB)(突発性難聴、慢性腎不全、メニエール病)
まだ受給者証をお持ちでない方が、医療費助成を申請する場合の手続きです。
新規申請について【香川県指定難病】(突発性難聴、慢性腎不全、メニエール病)
受給者証の有効期間を更新するための手続きです。申請が必要な方に対しては、有効期間が終了するまでに、県から郵送でご案内をお送りしています。
受給者証の記載事項(氏名、住所、医療保険の資格情報等)に変更があった場合、疾病を追加する場合、「高額かつ長期」「人工呼吸器等装着」の特例該当により自己負担上限額を変更する場合、受給者証を紛失した場合等についての手続きです。
申請をしてから受給者証交付までの期間で公費負担分の医療費を負担した場合等に、県から公費負担分の医療費を償還払いするための手続きです。
特定医療費(指定難病・香川県指定難病)受給者証の指定医療機関の記載が変わります。
令和5年4月以降、香川県が発行する受給者証には「個別の指定医療機関の名称」ではなく「難病法に基づき指定された医療機関」と記載します。
これまで同様、「難病法に基づき指定された医療機関」であれば助成対象として受診できます。
医療機関が「難病法に基づき指定された医療機関」かどうかは、各都道府県・指定都市のホームページ等で御確認ください。
対象疾患の診断基準や臨床調査個人票については、厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
独自利用事務にかかる情報連携の届出について
香川県指定難病(突発性難聴、慢性腎不全、メニエール病)の医療費助成にかかる事務については、情報連携を行う独自利用事務として、国の個人情報保護委員会が定める規則に基づき、以下のとおり個人情報保護委員会へ届け出ており、承認されています。
特定個人情報保護評価について
指定難病及び香川県指定難病の医療費助成に関する事務については、法令に基づき、特定個人情報保護評価を実施しています。
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