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公開日:2024年12月2日

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新規申請について【指定難病】

支給認定の条件

医師が作成した臨床調査個人票の記載に基づき、

  1. 疾患ごとの診断基準に照らして、指定難病にかかっていると認められること
  2. 疾患ごとの重症度分類に照らして、症状が一定程度以上であると認められること

の2つの条件を満たした場合に認定となります。

「軽症高額」の特例について

指定難病にかかっていると認められるが、症状が一定程度に満たない(上記1は満たすが、2は満たさない)いわゆる「軽症」の方については、指定難病にかかる医療費が高額であると認められる場合に医療費助成を認定とする特例が設けられています。具体的には、指定難病にかかる医療費の医療費総額(10割)が33,330円を超える月が、過去1年間のうち3回以上あることが必要です。臨床調査個人票のほかに、かかった医療費を証明する書類を提出することにより申請できます。

軽症高額該当の特例(ワード:65KB)

新規申請の申請方法

  • 必要書類を、申請者の居住地を管轄する保健福祉事務所等に郵送または持参してください。郵送での提出に御協力をお願いします。(申請書と臨床調査個人票があれば受付できます。)
  • 必要書類のうち臨床調査個人票は、難病指定医が作成する必要があります。
  • 審査の結果は、受理日の翌々月上旬にお知らせする予定です。認定となった場合は、県から「特定医療費受給者証」と「自己負担上限額管理票」を送付します。特定医療費受給者証に記載された有効期間開始日まで遡って医療費助成を受けることができます

臨床調査個人票を作成できる医師(難病指定医)について

難病の指定医一覧は「指定医療機関・指定医一覧」のページに移動しました。

新規申請の必要書類(令和6年12月2日から令和7年6月30日に申請する場合)

提出が必要な書類

1

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(PDF:460KB)

記載例(PDF:677KB)

別紙≪臨床調査個人票の研究利用に関するご説明≫(PDF:883KB)を確認した上で申請を行ってください。

参考同意書リーフレット(厚生労働省)(PDF:1,436KB)

2

臨床調査個人票【新規】(医師が作成したものを申請者が提出)

難病指定医が作成し、かつ概ね3か月以内のものです。「厚生労働省(診断基準と臨床調査個人票)」(外部サイトへリンク)よりダウンロードできます。

3

住民票の写し(原本)

申請者の住民票上の世帯全員が記載され、続柄があり、概ね3か月以内に交付されたもの

  保険の種類 (市町村)国民健康保険/後期高齢者医療制度/(職別)国民健康保険組合 全国健康保険協会/健康保険組合/共済組合/船員保険
4

医療保険の資格情報を確認できる資料(資格確認書等)のコピー

患者と同じ医療保険の世帯全員分 患者分
5 令和6年度市町村民税所得課税証明書

患者と同じ医療保険の世帯全員分

(義務教育を修了していない者は省略可)

被保険者(組合員)分

被保険者が非課税である場合は、被保険者分と患者分が必要です。(患者が義務教育を修了していなければ省略可)

6

同意書(PDF:79KB)

加入する健康保険の保険者に情報の照会をするための同意書です。

7

個人番号(マイナンバー)調書(PDF:211KB)

患者等のマイナンバーを記入してください。

8

番号確認書類および本人確認書類

7.個人番号調書に記入したマイナンバーを確認できる書類と、番号の持ち主を確認できる書類です。個人番号調書に詳しい記載がありますのでご確認ください。

 

該当する場合に提出が必要となる書類

国民健康保険組合の加入者で、令和7年5、6月に申請する場合 令和7年度所得課税証明書(患者と同じ医療保険の世帯全員分)
社会保険の加入者かつ被保険者が非課税の場合で、令和7年5、6月に申請する場合 令和7年度所得課税証明書(被保険者分)
5.で所得課税証明書の提出が必要である者全員が非課税である場合で、患者本人またはその保護者に障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当、障害手当、福祉手当、障害補償(労災)等の収入がある場合(老齢年金は除く) 振込通知書、年金証書等(年金、手当の受給額を確認できる書類)
患者と同じ保険に加入する者に、指定難病か小児慢性特定疾病の受給者がいる場合 該当する者の受給者証のコピー
患者が生活保護受給者である場合

生活保護受給者証の写しまたは受給証明書等の資格を確認できる書類

(健康保険に加入していない場合は、5.保険証のコピー、6.所得課税証明書は不要です。)

「軽症高額」の特例申請をする場合(上記参照

療養証明書(PDF:246KB)または領収書を添付した医療費申告書(PDF:85KB)

記載例(PDF:167KB)

 

国指定難病の新規申請について(PDF:827KB)

 

提出書類の一部省略について

必要な方全員の個人番号を提出していただくことで、提出書類の一部を省略することができます。

提出書類の一部省略について【国指定難病】(PDF:971KB)

市町村民税所得課税証明書省略に係る調書【国指定難病】(PDF:963KB)

 

詳しくは、「提出書類の一部省略について」のページを御覧ください。

書類の提出先・お問い合わせ先

郵送での提出に御協力をお願いします。

担当部署一覧

担当部署名 住所 電話番号 管轄地域
東讃保健福祉事務所(保健対策課) さぬき市津田町津田930-2大川合同庁舎3階 0879-29-8265 さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町
小豆総合事務所(保健福祉課) 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5小豆合同庁舎1階 0879-62-1373 土庄町、小豆島町
中讃保健福祉事務所(健康福祉課) 丸亀市土器町東8-526 0877-24-9961 丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡
西讃保健福祉事務所(保健対策課) 観音寺市坂本町7-3-18三豊合同庁舎1階 0875-25-2052 三豊市、観音寺市
香川県健康福祉総務課 高松市番町4-1-10県庁本館16階 087-832-3272 高松市

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