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現在お持ちの受給者証の有効期間終了後も継続して医療費助成を受けるには、受給者証の有効期間内に更新申請を行う必要があります。有効期間を過ぎると受給資格を喪失し、医療費助成を受けることができません。有効期間終了後に再度認定を受けるためには「新規申請」の扱いとなります。
更新に必要な書類は、有効期間が終了するまでに県から郵送します。
有効期間終了日の2か月前になっても届いていない場合は、健康福祉総務課にお問い合わせください。
令和6年9月30日有効期限の受給者証をお持ちの方には、6月初旬にお送りしています。
申請書類は、令和6年7月19日までに御提出ください。
令和6年10月1日更新手続きのしおり(国指定)(PDF:1,524KB)
令和6年10月1日更新手続きのしおり(県指定)(PDF:3,423KB)
10月1日更新以外の方は、更新の御案内の際にしおりを送付いたします。
締切日等は異なりますが、必要な書類は同じですので、御参考としてください。
臨床調査個人票の作成を依頼する際に、難病指定医にお渡しするものです。臨床調査個人票作成時の参考としますので、ご記入のうえお渡しください。
国の指定難病要支援者証明事業に伴い、指定難病に罹患していることなどを証明する「登録者証」の発行が令和6年4月から始まりました。
難病法及び児童福祉法の改正により、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病に罹患していること等を確認したうえで発行するものです。
詳細は「「登録者証」発行事業を開始します」のページをご参考ください。
令和6年度市町村税所得課税証明書(原本)の提出について省略を希望の方のみ提出する書類です。
なお、記載方法は令和6年10月1日更新手続きのしおりの5ページ目に記載してますので、ご参考ください。
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