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国の指定難病要支援者証明事業に伴い、指定難病に罹患していることなどを証明する「登録者証」の発行が4月から始まります。
難病法及び児童福祉法の改正により、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病に罹患していること等を確認したうえで発行するものです。
なお、県指定難病(慢性腎不全、突発性難聴、メニエール病)は対象外です。
特定医療費(指定難病)受給者証と異なり、医療費助成は受けれません。
特定医療費(指定難病)受給者証と異なり、有効期限がありません。
「指定難病に罹患していること」が連携されます。
(活用イメージ)
障害福祉サービスの受給申請時やハローワーク等の利用時に、医師の診断書に代わり、指定難病の患者等であることを確認できるものとして示すことができます。
申請書と指定医が作成した診断書(臨床調査個人票)が必要です。詳しい内容はお問い合わせ先までご連絡ください。
申請書と指定難病受給者証が必要です。詳しい内容はお問い合わせ先までご連絡ください。
・難病患者さまとご家族向け支援ガイドブック(PDF:1,423KB)
※各種支援の利用要件はそれぞれ異なりますので、制度の詳細や申請方法等については、各窓口までお問合せください。また、支援内容によって追加で必要な書類等がある場合がございますので、御留意ください。
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