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公開日:2024年3月20日

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「登録者証」発行事業を開始します

国の指定難病要支援者証明事業に伴い、指定難病に罹患していることなどを証明する「登録者証」の発行が4月から始まります。

難病法及び児童福祉法の改正により、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病に罹患していること等を確認したうえで発行するものです。

なお、県指定難病(慢性腎不全、突発性難聴、メニエール病)は対象外です。

対象者

  1. 指定難病医療費助成を受けている方
  2. 重症度分類に関して指定難病医療費助成の不支給決定を受けた方
  3. 軽症のため指定難病医療費助成の申請に至らない方

留意点

医療費助成は受けられません

特定医療費(指定難病)受給者証と異なり、医療費助成は受けられません。

再登録不要

特定医療費(指定難病)受給者証と異なり、有効期限がありません。

原則マイナンバー連携
  • マイナポータルにおいて、自身の情報が行政機関でどのようにやりとりされたか確認することが可能です。
  • マイナンバーカードを活用して、指定難病の患者等であることが確認できます。
「指定難病名」は連携されません

「指定難病に罹患していること」が連携されます。

 

(活用イメージ)2

障害福祉サービスの受給申請時やハローワーク等の利用時に、医師の診断書に代わり、指定難病の患者等であることを確認できるものとして示すことができます。

申請方法

(指定難病受給者証をお持ちでない方)

申請書と指定医が作成した診断書(臨床調査個人票)が必要です。

 (1)指定難病受給者証と同時に申請する場合

    指定難病受給者証の申請書に登録者証申請欄を設けてあり、1つの申請書で同時に申請できます。

    必要書類は難病医療費助成と同じですので、「新規申請について【指定難病】」を御確認ください。

 

 (2)登録者証のみ申請する場合

    必要書類は下記3点です。

   (ア)登録者証(指定難病)申請書(第1号様式)(PDF:424KB)

   (イ)臨床調査個人票(診断書)、指定難病にかかっていることを証明する書類等(※)

     (※)特定医療費(指定難病)受給者証申請の却下通知(指定難病にかかっている旨が確認できるものに限

       る。)

   (ウ)個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票)

 

(既に指定難病受給者証をお持ちの方)

申請書と指定難病受給者証が必要です。

      必要書類は下記2点です。

         (ア)登録者証(指定難病)申請書(第1号様式)(PDF:424KB)

           (イ)特定医療費(指定難病)受給者証の写し

書類の提出先・お問い合わせ先

郵送での提出に御協力をお願いします。

担当部署一覧

   担当部署名      住所   電話番号            管轄地域

東讃保健福祉事務所

(保健対策課)

さぬき市津田町津田930-2

大川合同庁舎3階

0879-29-8265  さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町

小豆総合事務所     

(保健福祉課)

小豆郡土庄町渕崎甲2079-5

小豆合同庁舎1階

0879-62-1373 土庄町、小豆島町

中讃保健福祉事務所

(健康福祉課)

丸亀市土器町東8-526 0877-24-9961

丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、

仲多度郡

西讃保健福祉事務所

(保健対策課)

観音寺市坂本町7-3-18

三豊合同庁舎1階

0875-25-2052 三豊市、観音寺市
香川県健康福祉総務課

高松市番町4-1-10

県庁本館16階

087-832-3272 高松市

 

活用先等の情報について(随時更新)

・難病患者さまとご家族向け支援ガイドブック(PDF:1,423KB)

※各種支援の利用要件はそれぞれ異なりますので、制度の詳細や申請方法等については、各窓口までお問合せください。また、支援内容によって追加で必要な書類等がある場合がございますので、御留意ください。

 

よくある質問

こちらを御覧ください。(PDF:484KB)

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087ー832ー3260

FAX:087-806-0209