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人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的とする事業です。県が訪問看護ステーション等医療機関に訪問看護を委託し、必要な費用を交付します。
次の条件を満たす患者の方が対象です。
患者の方が、下記の登録申請書(様式第1号)を県に対して提出して申請を行います。
県から事業の適用が認定されると、県と委託契約を締結した訪問看護ステーション等医療機関が訪問看護を行います。(患者の方が利用する訪問看護ステーション等医療機関は、あらかじめ県との間に本事業に関する委託契約を締結しておく必要があります。)
訪問看護を実施した訪問看護ステーション等医療機関は、実績報告を行い、費用を請求することができます。
診療報酬において、在宅患者訪問看護・指導料又は訪問看護療養費を算定する場合には、原則として1日につき4回目以降の訪問看護について、患者1人あたり年間260回を限度として次の費用を支払います。
医師による訪問看護指示料 | 1月に1回に限り3,000円 |
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額 | 1回につき8,450円 |
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額 | 1回につき7,950円 |
その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額 | 1回につき5,550円 |
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額 | 1回につき5,050円 |
特例措置として、一日につき3回目の訪問看護を前2回と同一の訪問看護ステーションで行う場合には、3回目に対して次の費用を支払います。
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用 | 1回につき2,500円 |
准看護師による訪問看護の費用 | 1回につき2,000円 |
本事業の適用を受ける訪問看護の回数は、原則として対象患者一人に対して1週間につき5回を限度とします。ただし、患者の病状等の状況から特に必要と認められる場合にはこの限りではありません。
訪問看護の費用…実施をした訪問看護ステーション等医療機関が、実績報告書(様式第2号)と訪問看護費用請求書(様式第4号)を県に提出して請求してください。
訪問看護指示料…指示書を発行した医療機関が、訪問看護指示料請求書(様式第3号)を県に提出して請求してください。
香川県健康福祉総務課(難病等対策グループ)
高松市番町4丁目1-10県庁本館16階
(087-832-3272)
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