ペットは正しく飼いましょう
1.ペットを飼う前に考えること
ペットを飼うということは、『そのペットの命を預かる』ということです。命ある動物への責任を十分に自覚し、正しく飼いましょう。
2.犬の登録と狂犬病予防注射をしましょう
- 犬を飼い始めたら、市役所・町役場で登録を行ってください(犬の生涯に1回)。
- 集合注射会場や動物病院で、狂犬病予防注射を受けさせてください(毎年1回)。
- 登録・注射を行うと、鑑札・注射済票が交付されますので、犬に装着してください。
※これらは、狂犬病予防法に基づく義務です。必ず行いましょう。
3.不妊去勢手術を受けさせましょう
4.ペットには迷子札を付けましょう
- まずは、ペットが迷子にならないようにすることが第一です。首輪は動物の体格に合ったものを使用する、動物が逃げ出してしまうような隙間をふさぐなど、予防策を立てましょう。
- 気を付けていても、動物が迷子になってしまうことがあります。そのような時に備え、「飼い主の住所・氏名・連絡先」を書いた迷子札をペットに装着しておきましょう。
5.それでもペットがいなくなってしまったら
6.飼い犬が人を咬んでしまったら
- 飼い犬が人を咬んでしまった場合、飼い主は直ちに保健所に届け出てください。
- 飼い犬がなぜ人を咬んでしまったのかをよく考え、再発防止策をとってください。
7.ペットが死んでしまったら
- 飼い犬が死んだ場合は、死亡届に鑑札と狂犬病予防注射済票を添えて、市や町の窓口に提出してください。
- ペットの遺体については、民間のペット霊園または市役所や町役場にご相談ください。
8.犬や猫の譲渡を受けたいときは
香川県では、収容した犬や猫について、一般の方に直接譲渡するなどの取組みを進めています。詳しくは、(https://www.pref.kagawa.lg.jp/s-doubutuaigo/sanukidouaicenter/jyouto/s04u6e190311095146.html)をご覧ください。
万が一、犬や猫を飼い続けることが難しくなったら
- ペットを飼うということは、『そのペットの命を預かる』ということです。飼い主の責任として、適正に飼養することができる新たな飼い主を探してください。
- 飼えなくなったからといって、犬や猫を遺棄することは法律違反です(100万円以下の罰金)。絶対にしないでください。
- やむを得ない理由で、どうしても飼い続けることが困難な場合は、最寄りの保健所までご相談ください(終生飼養の原則に反する場合、引取りを求める相当の理由がない場合等には、引取りを拒否することがあります)。
手数料
犬又は猫の引取手数料
- 生後91日以上の犬又は猫:1頭につき2,000円
- 生後90日以下の犬又は猫:1頭につき200円
相談・お問合せ先
- 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 電話 0879-29-8272
- 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 電話 0877-24-9964
- 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 電話 0875-25-4383
- 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 電話 0879-62-1374
※高松市については、高松市保健所生活衛生課(電話087-839-2865)にご相談ください。