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公開日:2018年2月1日

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クリーニング

クリーニング師になるには

クリーニング所(取次所を除く)には、1人以上のクリーニング師をおかなければなりません。クリーニング師免許の申請ができる人は、中学校を卒業した人で、知事が行う試験の合格者となっています。

詳しくは香川県健康福祉部生活衛生課 総務・生活衛生諸営業グループ
電話番号:087-832-3178へお問い合わせください。

クリーニング所を開設したいとき

1.クリーニング所を開設するには

クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置及び構造設備その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出て検査を受けなければなりません。

2.必要な書類等について(各1部)

  • クリーニング所開設届
  • クリーニング所の構造設備の概要を示す図面
  • 他にクリーニング所(無店舗取次店を含む。)を開設しているときは、その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名等を記載した書類
  • 業務に従事する全てのクリーニング師免許証の写し(原本も持参)ただし、取次店の場合は必要ありません。
  • 登記事項証明書(開設者が法人の場合)
  • 苦情の申出先について記載した書面
    ※工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ御相談ください。基準に合わないと検査に合格しません。

3.提出時期

店をオープンする1週間前までに開設届を提出してください

4.手数料

クリーニング所確認検査手数料は16,000円です。

5.注意事項

次のような事由が発生した場合は、所要の手続きを行ってください。

  • 相続・合併又は分割による営業者の地位の承継(遅滞なく)
  • 下記の開設届出事項に変更のある場合(すみやかに)
    • 営業者住所・氏名
    • 管理人又は管理人住所・氏名
    • 法人代表者氏名
    • 施設名称
    • 構造設備
    • 所在地地番
    • 従事クリーニング師
    • その他の従事者
  • 営業を廃止した場合(すみやかに)
    申請・届出書は、保健福祉事務所等にあります。
    また、手続きには添付書類等が必要となる場合がありますので、詳細は保健福祉事務所等までご連絡下さい。

6.問合せ先

  • 香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0879-29-8270
  • 香川県中讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0877-24-9964
  • 香川県西讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0875-25-4383
  • 香川県小豆総合事務所 衛生課 電話 0879-62-1374
  • 高松市保健所 生活衛生課 電話 087-839-2865

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