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身体障害者手帳
- 対象者
疾病や事故等により、身体に永続する障害のある人
- 内容
視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害及び肝臓機能障害のある人に交付されます。
手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
手帳を取得することにより障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
- 申請手続
居住地の市町の障害福祉担当課に、交付申請書、知事が定めた医師の診断書・意見書、写真を添えて手続きしてください。
なお、15歳未満の児童については、保護者が代わって申請することになっています。
また、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害にかかる申請については、代理申請又は郵送による申請・交付が認められます。
- 等級変更
障害の程度が変わったと思われる人は、3の申請手続きをしてください。
- 居住地・氏名変更
転居された場合、新しい居住地の市町の障害福祉担当課に「居住地変更届出書」を提出してください。
氏名を変更された場合も、届出書を居住地の市町の障害福祉担当課に提出してください。
- 再交付
紛失又は破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
- 返還
手帳の交付を受けた人が身体障害者障害程度等級表に掲げる障害を有しなくなったとき、又は死亡したときは、すみやかに手帳を知事に返還しなければなりません。
- その他
手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。
- 窓口
居住地の市町の障害福祉担当課