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公開日:2018年2月1日

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療育手帳

  1. 対象者
    香川県障害福祉相談所で知的障害と判定された人
  2. 内容
    手帳は、障害の程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、マルB(中度)、B(軽度)までに分けられます。
    手帳を持つことで、障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります。
  3. 申請手続
    居住地の市町の障害福祉担当課へ、交付申請書と写真を添えて手続きしてください。
  4. 再判定
    療育手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期に再判定を受ける必要があります。(更新申請)
  5. 居住地・氏名変更
    転居された場合、新しい居住地の市町の障害福祉担当課に「療育手帳記載事項変更届」を提出してください。
    氏名を変更された場合も、上記「変更届」を居住地の市町の障害福祉担当課に提出してください。
  6. 再交付
    紛失又は破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
  7. 返還
    手帳の交付を受けた人が死亡された場合、又は2の内容の障害に該当しなくなった場合には、手帳を知事に返還しなければなりません。
    「療育手帳返還届」を提出してください。
  8. その他
    手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません
  9. 窓口
    居住地の市町の障害福祉担当課

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