ホーム > 組織から探す > 健康福祉総務課 > 保健福祉事務所 > 精神障害者保健福祉手帳

ページID:3460

公開日:2018年2月1日

ここから本文です。

精神障害者保健福祉手帳

  1. 対象者
    精神障害のある人
    何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含む)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人が対象です。
  2. 内容
    手帳には、障害の程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより様々なサービスを利用できるようになります。
  3. 申請手続
    • 居住地の市町の障害福祉担当課に、申請書と手帳用の診断書または年金証書の写し(精神障害が理由のもの)を添えて手続きしてください。
    • 申請は、原則として本人が行います。本人ができない場合には、家族や医療関係者が代行することができます。
    • 申請は初診から6カ月以上たった日から申請できます。
  4. 等級変更
    障害の程度が変わったと思われる人は、新規に申請した場合と同じ書類で申請してください。
  5. 居住地・氏名変更
    転居された場合、転居先の市町村の障害福祉担当課に「記載事項変更届」を提出してください。
    氏名を変更された場合も、届出書を市町の障害福祉担当課に提出してください。
  6. 再交付
    紛失又は破損したときは、再交付の申請をしてください。
  7. 返還
    手帳の交付を受けた人が死亡された場合は、手帳を知事に返還しなければなりません。
  8. その他
    手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。
  9. 窓口
    居住地の市町の障害福祉担当課

このページに関するお問い合わせ