小児慢性特定疾病対策
小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児(満18歳未満:20歳未満まで延長できます。)の慢性疾病のうち、特定の疾病については、その治療が長期間にわたり医療費の負担も高額となるため、これを放置することは児童の健全な育成を妨げることとなります。
このため、医療の確立、普及を促進するとともに患者の医療費の負担軽減を図ります。所得に応じた自己負担があります。
この制度を受けるには、該当する疾病について医療意見書が必要です。小児慢性特定疾病の対象基準に該当するかどうか、専門医による審査を行い、承認の場合には受給者証を出します。
対象疾患等は下記のとおりとなっています。
- 対象疾患群
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患
- 有効期間
原則として1年以内
- 摘要
入院及び通院
相談窓口は…
- 香川県東讃保健福祉事務所 保健対策課 電話 0879-29-8264
- 香川県中讃保健福祉事務所 保健対策第二課 電話 0877-24-9963
- 香川県西讃保健福祉事務所 健康福祉総務課 電話 0875-25-3082
- 香川県小豆総合事務所 保健福祉課 電話 0879-62-1373
- 高松市保健センター 電話 087-839-2363