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公開日:2018年2月1日

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未熟児養育医療・自立支援医療(育成医療)

未熟児養育医療給付

未熟児養育医療給付について

生まれたときの体重が2000g以下、または運動が異常に少ない、あるいは強い黄疸などの症状がある未熟児で医師が入院養育を必要と認めた未熟児に対して、指定医療機関において入院治療に必要な医療が給付されます。扶養義務者の前年分の所得税額に応じた自己負担があります。

医療給付を受けるには、保護者はお住まいの市町で手続きをしてください。

問合せ先

居住地の市町の母子保健担当課

自立支援医療(育成医療)

自立支援医療(育成医療)

身体に障害のある児童又は現存する疾患を放置すれば将来において障害を残すと認められる児童のうち、手術等により比較的短期間に治療の見込のある児童又は確実な治療効果が期待される児童に対して、生活能力を得るために必要な医療の給付を行っています。

この給付の対象となるのは、指定医療機関で治療する場合に限られ、各世帯の課税状況により、自己負担金が異なります。

申請後、審査を行い、承認された場合、育成医療券を発行します

給付の対象となる疾患は具体的に次のようなものがあります。

  • 肢体不自由によるもの
  • 視覚障害によるもの
  • 聴覚、平衡機能障害によるもの
  • 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
  • 心臓障害によるもの
  • 腎臓障害によるもの
  • その他の内臓障害によるもの
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

問合せ先

居住地の市町の障害福祉担当課

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