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障害児福祉手当
- 対象者
- 身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の身体の機能の障害のある人
- 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状があり、その状態が上記1と同程度以上と認められる人で日常生活において常時の介護を必要とする人
- 最重度の知的障害のある人または精神の障害のある人で、日常生活において常時介護を要する程度以上の人
- 身体機能の障害もしくは病状または重度の知的障害もしくは精神の障害が重複する人で、その状態が上記1、2、3と同程度以上と認められる程度の人
- 手当額等
手当額は、月額15,690円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。(令和5年4月~)
- 支給制限
- 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
- 肢体不自由児施設等の施設に入所しているとき
- 障害を支給事由とする年金給付を受けているとき
- 必要書類
障害児福祉手当認定請求書、住民票、診断書、所得状況届等
- 申請及び問合せ先
居住地を管轄する福祉事務所等に申請及びお問合せください。
- 香川県東讃保健福祉事務所 健康福祉総務課 電話 0879-29-8253
- 香川県中讃保健福祉事務所 生活福祉総務課 電話 0877-24-9960
- 香川県小豆総合事務所 保健福祉課 電話 0879-62-1373
- 市福祉事務所