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公開日:2017年5月29日

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産業廃棄物管理票交付等状況報告書に関するQ&A

Q1.産業廃棄物管理票交付等状況報告書はいつから提出すればよいのですか。

A.前年度の4月から3月までの1年間の状況を取りまとめ、今年6月30日までに報告してください。

Q2.1年間で交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)は1枚だけなのですが、それでも報告書の提出は必要なのでしょうか。

A.交付した産業廃棄物管理票が1枚であっても、報告が必要です。
この報告は、産業廃棄物管理票を交付する全ての事業者が対象になります。

Q3.産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式はどのようにして入手すればよいのですか。

A.県ホームぺージに掲載している様式第3号(PDFファイル又はExcelファイル)をダウンロードして使用してください。

Q4.報告書の様式の中に業種欄がありますが、この業種とは何を記入すればよいのですか。

A.日本標準産業分類の中分類(PDFファイル)から該当する業種名を記入してください。

Q5.廃家電など、やむを得ず複数の品目の廃棄物が混合している場合の扱いはどうすればよいのですか。

A.電気製品が廃棄物になったものなど、やむを得ず複数の種類の廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取扱うことも可能です。

Q6.報告書の様式において、排出量の数量はトン単位で記載するようになっています。実際の産業廃棄物管理票には立方メートル(立米)単位で数量を記載している品目がありますが、報告書にはどのように記載すればよいのですか。

A.立方メートル(立米)単位をトン単位に換算して記載するようにしてください。
換算に用いる係数は、「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」(PDFファイル)を参考にしてください。
なお、この係数は、平成18年12月27日付け環境省通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)」に掲載されているものです。

Q7.報告書に記載する産業廃棄物の中に、石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はどのように記載すればよいのですか。

A.収集運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物が含まれていることを明らかにしてください。

Q8.運搬先の住所の欄には、どこの住所を記入すればよいのですか。

A.その運搬受託者が運搬する最終目的地の住所を記入します。
同一業者が積替保管して運搬する場合も、最終的な目的地の住所を記入します。

Q9.自社で運搬した場合には、どのように記載すればよいのですか。

A.処分を他人に委託して、その処分場所まで自社で運搬した場合には、運搬受託者の氏名又は名称の欄に、自社運搬と記入してください。
また、運搬受託者の許可番号の欄は記入する必要はありません。

Q10.当社では通常の紙ベースの産業廃棄物管理票と電子マニフェストを併用していますが、このうち電子マニフェスト利用分については、県へ報告しなくてもよいのですか。

A.県への報告が必要なのは紙ベースの産業廃棄物管理票についてのみです。
電子マニフェスト利用分については、県への報告から除外してください。

Q11.電子マニフェスト利用分は報告が不要になると聞き、当社では今後、新たに電子マニフェストシステムの導入を検討しています。電子マニフェストとはどのようなものですか。また、システムに加入するにはどうすればよいのですか。

A.電子マニフェストとは、情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。
電子マニフェストを利用した場合、県への報告書作成にあたって、その部分は算入不要になるため事務処理の簡素化を図ることが可能です。
なお、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が電子マニフェストシステムに加入している必要があります。
電子マニフェストについての詳細や加入手続については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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