ここから本文です。
A.前年度の4月から3月までの1年間の状況を取りまとめ、今年6月30日までに報告してください。
A.交付した産業廃棄物管理票が1枚であっても、報告が必要です。
この報告は、産業廃棄物管理票を交付する全ての事業者が対象になります。
A.県ホームぺージに掲載している様式第3号(PDFファイル又はExcelファイル)をダウンロードして使用してください。
A.日本標準産業分類の中分類(PDFファイル)から該当する業種名を記入してください。
A.電気製品が廃棄物になったものなど、やむを得ず複数の種類の廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取扱うことも可能です。
A.立方メートル(立米)単位をトン単位に換算して記載するようにしてください。
換算に用いる係数は、「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」(PDFファイル)を参考にしてください。
なお、この係数は、平成18年12月27日付け環境省通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)」に掲載されているものです。
A.収集運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物が含まれていることを明らかにしてください。
A.その運搬受託者が運搬する最終目的地の住所を記入します。
同一業者が積替保管して運搬する場合も、最終的な目的地の住所を記入します。
A.処分を他人に委託して、その処分場所まで自社で運搬した場合には、運搬受託者の氏名又は名称の欄に、自社運搬と記入してください。
また、運搬受託者の許可番号の欄は記入する必要はありません。
A.県への報告が必要なのは紙ベースの産業廃棄物管理票についてのみです。
電子マニフェスト利用分については、県への報告から除外してください。
A.電子マニフェストとは、情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。
電子マニフェストを利用した場合、県への報告書作成にあたって、その部分は算入不要になるため事務処理の簡素化を図ることが可能です。
なお、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が電子マニフェストシステムに加入している必要があります。
電子マニフェストについての詳細や加入手続については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ