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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1被処分者
(1)住所:香川県丸亀市郡家町51番地1
(2)氏名:讃機車輌有限会社、代表取締役谷井正美
2許可の種類
産業廃棄物収集運搬業、許可番号03705226733
3処分内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
4処分年月日
令和6(2024)年2月22日
5処分理由
法第14条第5項第2号ニに該当するに至ったため
讃機車輌有限会社の役員は、道路交通法違反の罪により、令和5年3月15日に懲役刑が確定していたことが判明した。
この事実により、同社は法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消事由(法第14条第5項第2号ニ<同号イに規定する法第7条第5項第4号ハ>)に該当する。
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