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公開日:2024年2月22日

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産業廃棄物処理業者に対する行政処分を行いました

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。

 

1被処分者

(1)住所:香川県丸亀市郡家町51番地1

(2)氏名:讃機車輌有限会社、代表取締役谷井正美

 

2許可の種類

産業廃棄物収集運搬業、許可番号03705226733

 

3処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

 

4処分年月日

令和6(2024)年2月22日

 

5処分理由

法第14条第5項第2号ニに該当するに至ったため

讃機車輌有限会社の役員は、道路交通法違反の罪により、令和5年3月15日に懲役刑が確定していたことが判明した。

この事実により、同社は法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消事由(法第14条第5項第2号ニ<同号イに規定する法第7条第5項第4号ハ>)に該当する。

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