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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1被処分者
(1)住所:香川県高松市城東町一丁目2番22号
(2)氏名:湊海運株式会社、代表取締役濵田達哉
2許可の種類
産業廃棄物収集運搬業、許可番号03703182400
3処分内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
4処分年月日
令和6(2024)年8月8日
5処分理由
法第14条第5項第2号イに該当するに至ったため
湊海運株式会社は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反により、令和6年6月28日に罰金刑が確定していたことが判明した。
この事実により、同社は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消事由(法第14条第5項第2号イ<同号イに規定する法第7条第5項第4号ニ>)に該当する。
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