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公開日:2024年8月8日

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産業廃棄物処理業者に対する行政処分を行いました

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。

 

1被処分者

(1)住所:香川県高松市城東町一丁目2番22号

(2)氏名:湊海運株式会社、代表取締役濵田達哉

 

2許可の種類

産業廃棄物収集運搬業、許可番号03703182400

 

3処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

 

4処分年月日

令和6(2024)年8月8日

 

5処分理由

法第14条第5項第2号イに該当するに至ったため

湊海運株式会社は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反により、令和6年6月28日に罰金刑が確定していたことが判明した。

この事実により、同社は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消事由(法第14条第5項第2号イ<同号イに規定する法第7条第5項第4号ニ>)に該当する。

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