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お知らせ・新着情報
「毎年度の報告が必要な書類について」のページをご覧ください。
「水銀廃棄物に関する法令改正について」のページをご覧ください。
許可申請(事前協議含む)については、郵送で行うことが可能です。郵送を希望する場合は、その旨を担当窓口に御連絡ください。
なお、許可申請の内容によっては、担当窓口での説明や現地確認等が必要となる場合があります。
廃棄物処理法施行規則、香川県産業廃棄物等指導要綱が改正され、令和5年9月16日以降は、同時に二以上の申請書、協議書等を提出する場合において、各申請書、協議書等に添付すべき書類の内容が同一であるときは、知事が別に定める添付書類省略一覧表を添付することにより同一内容の書類の添付を省略することができます。詳しくは、許可申請手引きをご確認ください。
香川県知事の許可を受けている産業廃棄物処理業者の名簿です。
※高松市長の許可を受けている産業廃棄物処理業者の名簿については、産業廃棄物処理業者名簿をご覧ください。(外部サイトへリンク)
※香川県が実施した産業廃棄物処理業許可・処理施設設置許可の取消処分情報については、取消処分情報一覧(PDF:36KB)をご覧ください。
優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
香川県では、令和3年度から5年間の廃棄物処理に関する基本的方策を示した「香川県廃棄物処理計画」を策定しました。
この計画では、「環境への負荷を低減させる持続可能な循環型社会の形成」を基本目標とし、「2R(リデュース、リユース)の推進」、「リサイクルの推進」、「廃棄物の適正処理の推進」、「災害廃棄物処理体制の充実・強化」を施策の柱として設定しています。
計画期間は、令和3年度から5年間で、令和7年度を目標年度として設定しています。
香川県では、産業廃棄物の適正な処理と生活環境の保全を図るため、「香川県産業廃棄物処理等指導要綱」に基づき、事業者への指導を行っています。
香川県産業廃棄物処理等指導要綱(ワード:44KB)(各様式は「様式集」のページへ)
香川県内で施工される建設工事に係るコンクリート、木材、アスファルトなどの分別解体やこれらの再資源化等を促進するため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき「香川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」を定めています。
また、「香川県建設廃棄物等リサイクル指針」に、廃棄物の種類に応じた再生品の適用用途や品質基準等を定めており、今回、廃瓦・廃レンガに関する内容を追加しました。
香川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(PDF:259KB)
香川県建設廃棄物等リサイクル指針(PDF:326KB)
建設廃棄物等自ら利用報告書【PDFファイル(PDF:38KB)】・【Wordファイル(ワード:20KB)】
香川県では、「香川県産業廃棄物処理等指導要綱」において、県外産業廃棄物の処分、保管を禁止しています。
ただし、循環的な利用が可能な場合に限り、「香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例」に基づく協議等を経た上で、県外産業廃棄物の搬入を認めています。
なお、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、東北・関東地方から排出される産業廃棄物については、県内搬入に関する基準を設けています。
「『廃棄物が地下にある土地』の指定」のページをご覧ください。
廃棄物の不法投棄や野焼き、多量保管など、不適正な処理を発見したときは、香川県循環型社会推進課にお知らせください。
受付は、平日(月曜日~金曜日)の8時30分~17時15分です。
なお、平日の上記時間帯以外の時間帯と土曜日・日曜日・祝日・年末年始は、留守番電話での受付(対応は、開庁日後)となります。あらかじめ御了承ください。
なお、御連絡いただく際には、現地の場所や行為の内容などを可能な限り詳しくお知らせいただくようお願いします。
TEL・FAX087ー832ー5374(ヤミニゴミナシ)
TEL・FAX0120ー537483(ゴミナシバンザイ)※フリーダイヤル
また、香川県警察本部においても情報提供を受付けています。
TEL087ー831ー0110又は#9110
〒760−8570香川県高松市番町四丁目1−10
香川県環境森林部循環型社会推進課
TEL:087−832−3226
FAX:087−831−1273
申請者の所在地が東かがわ市、さぬき市、木田郡、香川郡、高松市、県外の場合
〒769−2401香川県さぬき市津田町津田930-2
東讃保健福祉事務所環境管理室
TEL:0879−29−8273
申請者の所在地が丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡の場合
〒763-0082香川県丸亀市土器町東八丁目526
中讃保健福祉事務所環境管理室
TEL:0877-24-9966
申請者の所在地が観音寺市、三豊市の場合
〒768-0067香川県観音寺市坂本町七丁目3番18号
西讃保健福祉事務所環境管理室
TEL:0875-25-6431
申請者の所在地が小豆郡の場合
〒761-4121香川県小豆郡土庄町渕崎甲2079-5
小豆総合事務所環境森林課
TEL:0879-62-2731
処分業や処理施設については、施設の設置場所を所管する保健福祉事務所環境管理室等が窓口です。
〒760−0080香川県高松市木太町2282−1
高松市環境局環境指導課
TEL:087−839−2380
FAX:087−837−1458
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