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香川県では、廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域(廃止された最終処分場に係る埋立地)を指定しています。(高松市を除く。)
詳細については、循環型社会推進課で指定区域台帳を閲覧することができます。
指定区域内で土地を形質変更する方は、その土地の形質変更に着手する日の30日前までに、県に届け出なければなりません。
また、指定区域として指定された際に、その指定区域で既に土地の形質変更に着手している場合は、その指定の日から14日以内に県に届け出なければなりません。
指定区域での土地の形質変更についての施行方法などは、環境省の「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
高松市内の指定区域に関することは、高松市役所へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
〒760-8570香川県高松市番町四丁目1-10
香川県環境森林部循環型社会推進課
・一般廃棄物に関すること・・・電話:087-832-3223(総務・廃棄物政策グループ)
・産業廃棄物に関すること・・・電話:087-832-3229(産業廃棄物対策グループ)
・FAX:087-831-1273