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廃棄物処理法の改正により、平成30年4月1日から、有害使用済機器の保管又は処分を業として行う事業者は、県(高松市内で業を行う場合は高松市)への届出が義務付けられました。
制度の詳細は、次のファイルをご覧ください。
その他、詳細は環境省HPへ
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html(平成29年改正廃棄物処理法について)(外部サイトへリンク)
有害使用済機器の保管等を業として行おうとする場合、届出事項に変更が生じた場合及び事業の全部又は一部を廃止した場合は、以下の手引きにしたがって県に届出してください。
有害使用済機器の保管等に係る届出等事業者手引き(PDF:339KB)|令和5年4月香川県環境森林部循環型社会推進課
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