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公開日:2018年6月4日

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自動車リサイクル法

引取業の登録関係書類フロン類回収業の登録関係書類解体業の許可関係書類破砕業の許可関係書類ダウンロード

「使用済自動車の再資源化に関する法律」(自動車リサイクル法)は自動車メーカー、販売、整備、解体など自動車関連事業者の適切な役割分担とユーザーのリサイクル料金等の負担によって、使用済自動車の再資源化と適正処理を図ろうとするものです。

松市以外の香川県内の区域の事業所において、自動車リサイクル法に基づく業務(引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業)を行う場合は、香川県知事の登録(許可)が必要です。
登録(許可)の有効期間は5年間です。有効期限以降も事業を継続して行う場合は、更新の登録(許可)を受けなければなりません。

【注意!】

  • 公益財団法人自動車リサイクル促進センター(JARC)が運営する自動車リサイクルシステム(JARS)に登録するためには、自動車リサイクル法に基づく登録(許可)が必要です。
  • 登録(許可)事業者が、有効期限までに自動車リサイクルシステムで更新操作を行っても、自動車リサイクル法に基づく更新登録(許可)手続きを行っていなければ、有効期限以降は期限切れ扱いとなり、自動車リサイクルシステムが使用できなくなります。有効期限以降も自動車リサイクルシステムを継続して使用する場合は、必ず有効期限までに自動車リサイクル法に基づく更新登録(許可)手続きを行ってください。
    有効期限以降に登録(許可)手続きを行う場合は、新規事業者として手続きを行っていただくことになりますので、ご注意ください。

【提出先】

〒760-8570
高松市番町四丁目1番10号
香川県環境森林部循環型社会推進課自動車リサイクル法担当

【提出方法】

郵送による(なるべく書留郵便など配達の記録が残るものを使用してください。)

【提出部数】

1部
※届出の控えが必要な方は、副本1部と返信用封筒(切手を貼付したもの)も合わせて提出いただければ、受付印を押して返送します。

【申請手数料】

それぞれの手続きに必要な申請手数料分の香川県証紙を、申請書の指定欄に貼り付けて提出してください。

香川県証紙は、県内の売りさばき所で購入してください。(香川県証紙の見本、売りさばき所一覧

香川県証紙以外の証票(収入印紙など)を使用している場合は、受付することができませんので、ご注意ください。​​​

【お知らせ】

個人、法人の役員及び5%以上株主(*)の必要書類としている「登記されていないことの証明書」について、令和5年8月より、「本籍地の自治体が交付する身分証明書」でも可とすることとしました。
詳細は、各業の記載例等をご参照ください。
*:5%以上株主は解体業、破砕業のみ

1.引取業の登録関係書類

2.フロン類回収業の登録関係書類

3.解体業の許可関係書類

  • (1)申請手数料
    • 新規:78,000円
    • 更新:70,000円
  • (2)必要な提出書類
    • イ)許可申請書(ワード:26KB)許可申請書(PDF:85KB)
      ※許可申請書の記載例はこちら:許可申請書記載例(ワード:41KB)
      ※許可申請書を作成するうえでのヒントはこちら:「作成のヒント」(PDF:65KB)
    • ロ)誓約書(ワード:23KB)誓約書(PDF:53KB)
    • ハ)事業所の施設の概要書(ワード:19KB)事業所の施設の概要書(PDF:57KB)
    • [添付書類]事業所の位置に関する図面
      • 周辺の建物の状況等がわかる住宅地図等に朱書きで事業所の位置を明示してください。
      • 複数の事業所がある場合には、それぞれ作成してください。
      • 事業所内の施設、設備、事務所等の配置を明示する図面を作成してください。
    • [添付書類]事業所での処理施設の構造及び設備に関する図面
      • 処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び配置図
      • 保管施設の平面図、立面図、構造図及び保管施設の面積と容積の計算書
      • 公害防止施設(設備)の平面図、立面図、断面図、構造図及び配置図
        必ずしも正式図面でなく、手書きによりサイズ、形状、材質等を明示した程度の図面と写真の添付でもかまいません。
        同一図面に複数の内容を明示してもかまいません。
        公害防止施設(設備)については、雨水排除・油水分離に係る設計計算書、必要に応じて騒音対策等を記載したものを添付してください。
      • 保管施設の囲い、表示板等の構造図、詳細図
    • [添付書類]施設の所有権(又は使用権原)を証明する書類
      • 土地・建物の登記事項証明書、土地の地図証明書(公図)、土地・建物の賃貸借契約書等
    • 二)事業計画書及び収支見積書(ワード:25KB)事業計画書及び収支見積書(PDF:64KB)
      事業計画書及び収支見積書記載例(ワード:26KB)
      • 事業の全体計画、使用済自動車等の引取実績及び計画、解体実績、解体能力、保管の状況、年間収支見積書等を記載してください。
      • 引取りから引渡しまでの流れを説明する内容を記載してください。
      • 有用物回収品目、発生廃棄物について記載してください。
    • [添付書類]各工程に係る作業人員数や時間が記載されたフロー概略図
    • ホ)
    • 【申請者が個人である場合】
      • 登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書(直近に交付を受けたもの。以下同じ。)
      • 住民票抄本(本籍記載のもので、直近に交付を受けたもの。以下同じ。)
    • 【申請者が法人である場合】
      • 定款又は寄付行為
      • 履歴事項全部証明書(直近に交付を受けたもの。以下同じ。)
      • 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問等を含む)の「住民票抄本」及び「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」
      • 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主、又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数、又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
      • 株主又は出資者の「住民票抄本」及び「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」
    • へ)次に示す使用人がある場合は、当該使用人の「住民票抄本」及び「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」
      • 本店又は支店(使用人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事業所)の代表者
      • 解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置く事業所等の代表者
    • ト)申請者が未成年である場合は、申請者の法定代理人が個人である場合は「住民票抄本」及び「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」、法人である場合は「履歴事項証明書」並びに役員の「住民票抄本」及び「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」
    • チ)上記のホ)、へ)のうち、該当する者が外国人である場合は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等の記載のある住民票抄本に限る。
    • リ)新規許可に限り、次の場合は、その許可証のコピーの提出により、上記提出書類のうち「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」は不要となります。
      他の都道府県等で、自動車リサイクル法の解体業、破砕業の許可を受けている場合、又は香川県、高松市、その他の都道府県等で、産業廃棄物処理業の許可(平成12年10月1日以降に受けた許可で、許可を受けた日から起算して5年を経過しないもの(廃棄物処理法施行規則第9条の2第3項又は第10条の4第3項の規定により、別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合。
  • (3)解体業許可の更新について
    • イ)解体業の許可の有効期限は5年間です。引き続き解体業を行う場合は更新許可を受ける必要があります。
    • ロ)更新の申請書は許可期限の2ヶ月前までに提出してください。但し、直近の許可書類と現在の事業者状況が一致していない場合(例:役員を変更した、事業所が移転した等)は先に変更届を作成し、受理された後に更新の申請をしてください。
    • ハ)更新許可申請書の様式及び記載例(更新申請に必要な書類一式を一括してダウンロードできます。)
      更新許可申請書の記載例(ワード:69KB)更新許可申請書の記載例(PDF:353KB)
  • (4)解体業許可の変更届について(変更の内容によらず、誓約書を必ず添付してください。)

4.破砕業の許可関係書類

  • (1)申請手数料
    • 新規:84,000円
    • 更新:77,000円
    • 変更:67,000円
  • (2)必要な提出書類
    • イ)許可申請書(ワード:27KB)許可申請書(PDF:87KB)
      ※許可申請書の記載例はこちら:許可申請書記載例(ワード:47KB)
      ※許可申請書を作成するうえでのヒントはこちら:「作成のヒント」(PDF:68KB)
    • ロ)誓約書(ワード:20KB)誓約書(PDF:56KB)
    • ハ)事業所の施設の概要書(ワード:19KB)事業所の施設の概要書(PDF:56KB)
    • [添付書類]事業所の位置に関する図面
      • 周辺の建物の状況等がわかる住宅地図等に朱書きで事業所の位置を明示してください。
      • 複数の事業所がある場合には、それぞれ作成してください。
      • 事業所内の施設、設備、事務所等の配置を明示する図面を作成してください。
    • [添付書類]事業所での処理施設の構造及び設備に関する図面
      • 処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び配置図
      • 保管施設の平面図、立面図、構造図及び保管施設の面積と容積の計算書
      • 公害防止施設(設備)の平面図、立面図、断面図、構造図及び配置図
        必ずしも正式図面でなく、手書きによりサイズ、形状、材質等を明示した程度の図面と写真の添付でもかまいません。
        同一図面に複数の内容を明示してもかまいません。
        公害防止施設(設備)については、雨水排除・油水分離に係る設計計算書、必要に応じて騒音対策等を記載したものを添付してください。
      • 保管施設の囲い、表示板等の構造図、詳細図
    • [添付書類]施設の所有権(又は使用権原)を証明する書類
      • 土地・建物の登記事項証明書、土地の地図証明書(公図)、土地・建物の賃貸借契約書等
    • 二)事業計画書及び収支見積書(ワード:22KB)事業計画書及び収支見積書(PDF:65KB)
      • 引取りから引渡しまでの流れを説明する内容を記載してください。
      • 有用物回収品目、発生廃棄物について記載してください。
    • [添付書類]各工程に係る作業人員数や時間が記載されたフロー概略図
      • 事業の全体計画、使用済自動車等の引取実績及び計画、解体実績、解体能力、保管の状況、年間収支見積書等を記載してください。
    • ホ)
    • 【申請者が個人である場合】
      • 登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書(直近に交付を受けたもの。以下同じ。)
      • 住民票抄本(本籍記載のもので、直近に交付を受けたもの。以下同じ。)
    • 【申請者が法人である場合】
      • 定款又は寄付行為
      • 履歴事項全部証明書(直近に交付を受けたもの。以下同じ。)
      • 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問等を含む)の「住民票抄本」及び「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」
      • 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主、又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数、又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
      • 株主又は出資者の「住民票抄本」及び「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」
    • へ)次に示す使用人がある場合は、当該使用人の「住民票抄本」及び「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」
      • 本店又は支店(使用人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事業所)の代表者
      • 解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置く事業所等の代表者
    • ト)申請者が未成年である場合は、申請者の法定代理人が個人である場合は「住民票抄本」及び「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」、法人である場合は「履歴事項証明書」並びに役員の「住民票抄本」及び「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」
    • チ)上記のホ)、へ)のうち、該当する者が外国人である場合は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等の記載のある住民票抄本に限る。
    • リ)新規許可に限り、次の場合はその許可証のコピーの提出により、上記提出書類のうち「登記されていないことの証明書又は本籍地の自治体が交付する身分証明書」は不要となります。
      他の都道府県等で、自動車リサイクル法の解体業、破砕業の許可を受けている場合、又は香川県、高松市、その他の都道府県等で、産業廃棄物処理業の許可(平成12年10月1日以降に受けた許可で、許可を受けた日から起算して5年を経過しないもの(廃棄物処理法施行規則第9条の2第3項又は第10条の4第3項の規定により、別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合。
  • (3)破砕業許可の更新について
    • イ)破砕業の許可の有効期限は5年間です。引き続き破砕業を行う場合は更新許可を受ける必要があります。
    • ロ)更新の申請書は許可期限の2ヶ月前までに提出してください。但し、直近の許可書類と現在の事業者状況が一致していない場合(例:役員を変更した、事業所が移転した等)は先に変更届を作成し、受理された後に更新の申請をしてください。
    • ハ)更新許可申請書の様式及び記載例(更新申請に必要な書類一式を一括してダウンロードできます。)
      更新許可申請書の記載例(ワード:67KB)更新許可申請書の記載例(PDF:323KB)
  • (4)破砕業許可の変更届について(変更の内容によらず、誓約書を必ず添付してください。)

問い合わせ先

香川県環境森林部循環型社会推進課
自動車リサイクル法担当
TEL:087ー832ー3229
FAX:087ー831ー1273

高松市内の事業所に関する手続きについては、高松市役所へお問い合わせください。
〒760ー0080香川県高松市木太町2282ー1
高松市環境局環境指導課
TEL:087ー839ー2380
FAX:087ー837ー1458

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